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 昭和33年の改訂後,我が国の国民生活の向上,文化の発展,社会情勢の進展はめざましいものがあり,また,我が国の国際的地位の向上とともにその果たすべき役割もますます大きくなりつつあった。

 そこで,教育内容の一層の向上を図り,時代の要請に応えるとともに,さらに,実施の経験にかんがみ,生徒の発達の段階や個性,能力に即し,学校の実情に適合するように改善を行う必要があった。

 このため,昭和40年6月に教育課程審議会に「小学校,中学校の教育課程の改善について」諮問し,同審議会から昭和42年10月に答申を受け,昭和44年4月に学校教育法施行規則の一部を改正するとともに学習指導要領を全面的に改訂し,昭和47年4月から実施した。

 学校教育法施行規則の主な改正点は,次のとおりである。

ア 中学校の教育課程は,必修教科のほか,道徳,特別活動,選択教科等で編成することとし,選択教科等の種類は,外国語,農業,工業,商業,水産,家庭及びその他特に必要な教科としたこと。

イ 中学校の各学年における各教科,道徳,特別活動及び選択教科等の授業時数を,最低時数から標準時数に改めたこと。

ウ 中学校の教育課程に関し,その改善に資する研究を行うため特に必要があり,かつ,生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部大臣が認める場合においては,文部大臣が別に定めるところにより,中学校学習指導要領等によらないことができることとしたこと。

 また,この学習指導要領の改訂の方針は次のとおりである。

ア 中学校の教育は,教育基本法及び学校教育法の示すところに基づいて人間形成における基礎的な能力の伸長を図り,国民育成の基礎を養うものであるとしたこと。

イ 人間形成の上から調和と統一のある教育課程の実現を図ったこと。

 すなわち,基本的な知識や技能を習得させるとともに,健康や体力の増進を図り,正しい判断力や創造性,豊かな情操や強い意志の素地を養い,さらには,国家及び社会について正しい理解と愛情を育てるものとしたこと。

ウ 指導内容は,義務教育9年間を見通し,中学校段階として有効・適切な基本的な事項に精選したこと。

 この場合,特に時代の進展に応ずるようにしたこと。

 
 
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