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中学校 学習指導要領 【解説】 |
総則編 |
第2章 教育課程の基準 |
第2節 教育課程に関する法制 |
1 教育課程とその基準 |
学校教育が組織的,継続的に実施されるためには,学校教育の目的や目標を設定し,その達成を図るための教育課程が編成されなければならない。
中学校は義務教育であり,また,公の性質を有する(教育基本法第6条第1項)ものであるから,全国的に一定の教育水準を確保し,全国どこにおいても同水準の教育を受けることのできる機会を国民に保障することが要請される。 このため,中学校教育の目的や目標を達成するために各学校において編成,実施される教育課程について,国として一定の基準を設けて,ある限度において国全体としての統一性を保つことが必要となる。 一方,教育は,その本質からして生徒の心身の発達の段階や特性及び地域や学校の実態に応じて効果的に行われることが大切であり,また,各学校において教育活動を効果的に展開するためには,学校や教師の創意工夫に負うところが大きい。 このような観点から,学習指導要領は,法規としての性格を有するものとして,教育の内容等について必要かつ合理的な事項を大綱的に示しており,各学校における指導の具体化については,学校や教師の裁量に基づく多様な創意工夫を前提としている。 前文において,「学習指導要領とは,こうした理念の実現に向けて必要となる教育課程の基準を大綱的に定めるものである。 学習指導要領が果たす役割の一つは,公の性質を有する学校における教育水準を全国的に確保することである。 また,各学校がその特色を生かして創意工夫を重ね,長年にわたり積み重ねられてきた教育実践や学術研究の蓄積を生かしながら,生徒や地域の実態や課題を捉え,家庭や地域社会と協力して,学習指導要領を踏まえた教育活動の更なる充実を図っていくことも重要である」としているのも,こうした観点を反映したものである。 具体的には,学習指導要領に示している内容は,全ての生徒に対して確実に指導しなければならないものであると同時に,生徒の学習状況などその実態等に応じて必要がある場合には,各学校の判断により,学習指導要領に示していない内容を加えて指導することも可能である(学習指導要領の「基準性」)。 各学校においては,国として統一性を保つために必要な限度で定められた基準に従いながら,創意工夫を加えて,生徒や学校,地域の実態に即した教育課程を責任をもって編成,実施することが必要である。 また,教育委員会は,それらの学校の主体的な取組を支援していくことに重点を置くことが大切である。 |
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