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中学校 学習指導要領 【解説】 |
総則編 |
第3章 教育課程の編成及び実施 |
第2節 教育課程の編成 |
1 各学校の教育目標と教育課程の編成 (→第1章第2の1) |
中学校 学習指導要領 【本文】 |
第1章第2の1 (各学校の教育目標と教育課程の編成) |
1 各学校の教育目標と教育課程の編成 教育課程の編成に当たっては,学校教育全体や各教科等における指導を通して育成を目指す資質・能力を踏まえつつ,各学校の教育目標を明確にするとともに,教育課程の編成についての基本的な方針が家庭や地域とも共有されるよう努めるものとする。 その際,第4章総合的な学習の時間の第2の1に基づき定められる目標との関連を図るものとする。 |
中学校 学習指導要領 【解説】 |
本項は,各学校における教育課程の編成に当たって重要となる各学校の教育目標の設定と,教育課程の編成についての基本的な方針の家庭や地域との共有,総合的な学習の時間について各学校が定める目標との関連について示している。
各学校の教育課程の編成の基本となる学校の教育目標は,法令に定める学校教育の目的や目標及び教育課程の基準に基づき,各学校が当面する教育課題の解決を目指し,両者を統一的に把握して設定することが重要となる。 各学校における教育課程は,当該学校の教育目標の実現を目指して,指導内容を選択し,組織し,それに必要な授業時数を定めて編成する。 今回の改訂においては,次項のとおり,言語能力,情報活用能力,問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力や,豊かな人生の実現や災害等を乗り越えて次代の社会を形成することに向けた現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力を,教科等横断的な視点に立って育成することを規定している。 また,各教科等においても,当該教科等の指導を通してどのような資質・能力の育成を目指すのかを, 「知識及び技能」, の三つの柱に沿って再整理し,当該教科等の目標及び内容として明確にしている。 各学校において,教育目標に照らしながら各教科等の授業のねらいを改善したり,教育課程の実施状況を評価したりすることが可能となるよう,各学校が設定する教育目標は具体性を有するものであることが求められる。 法令や教育委員会の規則,方針等を踏まえつつ,生徒や学校,地域の実態を的確に把握し,第1章総則第1の3に基づき,学校教育全体及び各教科等の指導を通じてどのような資質・能力の育成を目指すのかを明らかにしながら,そうした実態やねらいを十分反映した具体性のある教育目標を設定することが必要である。 また,長期的な視野をもって教育を行うことができるよう,教育的な価値や継続的な実践の可能性も十分踏まえて設定していくことが重要である。 「社会に開かれた教育課程」の理念に基づき,目指すべき教育の在り方を家庭や地域と共有し,その連携及び協働のもとに教育活動を充実させていくためには,各学校の教育目標を含めた教育課程の編成についての基本的な方針を,家庭や地域とも共有していくことが重要である。 そのためにも,例えば,学校経営方針やグランドデザイン等の策定や公表が効果的に行われていくことが求められる。 また,第4章総合的な学習の時間第2の1に基づき各学校が定めることとされている総合的な学習の時間の目標については,上記により定められる学校の教育目標との関連を図り,生徒や学校,地域の実態に応じてふさわしい探究課題を設定することができるという総合的な学習の時間の特質が,各学校の教育目標の実現に生かされるようにしていくことが重要である。 |
以上のことを整理すると,各学校において教育目標を設定する際には,次のような点を踏まえることが重要となる。 (1)法律及び学習指導要領に定められた目的や目標を前提とするものであること。 (2)教育委員会の規則,方針等に従っていること。 (3)学校として育成を目指す資質・能力が明確であること。 (4)学校や地域の実態等に即したものであること。 (5)教育的価値が高く,継続的な実践が可能なものであること。 (6)評価が可能な具体性を有すること。 |
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