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ア 第2章以下に示す各教科,道徳科及び特別活動の内容に関する事項は,特に示す場合を除き,いずれの学校においても取り扱わなければならない。

 本項は,学習指導要領に示されている各教科,道徳科及び特別活動の内容の取扱いについて示したものである。

 すなわち,学習指導要領は国が定める教育課程の基準であり,各学校において教育課程を編成,実施する際には,学習指導要領の各教科,道徳科及び特別活動の内容に関する事項は,第2章以下に特に示している場合を除き,必ず取り扱わなければならないことを規定したものである。

 教育課程の編成に当たっては,まず学習指導要領に示している事項を十分研究することが必要である。

 学習指導要領では,各教科,道徳科及び特別活動の目標を実現するために必要な中核的な内容を示すにとどめているので,各学校においては,配当できる授業時数を考慮しつつ,生徒の心身の発達の段階や特性及び地域の実態を踏まえ,具体的な指導内容を確定し,適切に配置しなければならない。

 
 

イ 学校において特に必要がある場合には,第2章以下に示していない内容を加えて指導することができる。

 また,第2章以下に示す内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は,全ての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり,学校において特に必要がある場合には,この事項にかかわらず加えて指導することができる。

 ただし,これらの場合には,第2章以下に示す各教科,道徳科及び特別活動の目標や内容の趣旨を逸脱したり,生徒の負担過重となったりすることのないようにしなければならない。

 本項は,前項を踏まえた上で,学校において特に必要であると認められる場合には,学習指導要領に示していない内容でも,これを加えて教育課程を編成,実施することができることを示しているものである。

 前項と本項を合わせて学習指導要領に示す内容の取扱いの基本的な原則を示しているものである。

 すなわち,学習指導要領に示している内容は,全ての生徒に対して確実に指導しなければならないものであると同時に,生徒の学習状況などその実態等に応じて,学習指導要領に示していない内容を加えて指導することも可能である(学習指導要領の「基準性」)。

 このように,学習指導要領の基準性が明確に示されている趣旨を踏まえ,学習指導要領に示している,全ての生徒に対して指導するものとする内容の確実な定着を図り,さらに「知識及び技能」を深めたり高めたりするとともに,「思考力,判断力,表現力等」を豊かにし,学習意欲を一層高めたりすることが期待される。

 また,学習指導要領に示した各教科,道徳科及び特別活動並びに各学年の目標や内容の趣旨を逸脱しないことが必要である。

 すなわち,学習指導要領に示している内容を生徒が理解するために関連のある事柄などについての指導を行うことであって,全く関連のない事柄を脈絡無く教えることは避けなければならない。

 さらに,これらの指導によって,生徒の負担が過重となったりすることのないよう,十分に留意しなければならない。

 
 

ウ 第2章以下に示す各教科,道徳科及び特別活動の内容に掲げる事項の順序は,特に示す場合を除き,指導の順序を示すものではないので,学校においては,その取扱いについて適切な工夫を加えるものとする。

 学習指導要領の第2章以下に示す各教科等の学年別の内容に掲げる事項は,それぞれの教科等の内容を体系的に示す観点から整理して示しているものであり,その順序は,特に示す場合を除き,指導の順序を示すものではない。

 したがって,各学校においては,各指導事項の関連を十分検討し,生徒の発達の段階や特性及び学校や地域の実態を考慮するとともに,教科書との関連も考慮して,指導の順序やまとめ方に工夫を加え,効果的な指導ができるよう指導内容を組織し指導計画を作成することが必要である。

 
 

エ 学校において2以上の学年の生徒で編制する学級について特に必要がある場合には,各教科の目標の達成に支障のない範囲内で,各教科の目標及び内容について学年別の順序によらないことができる。

 複式学級の場合においても,生徒の学年に応じた教育課程を編成することが必要である。

 しかし,複式学級が2以上の学年の生徒で学級を編制する関係上,各教科の学年別の目標や内容をそのまま学年の順序で指導できない場合があることも考慮して,指導形態や指導方法の工夫をできやすくする観点から,本項において「学校において2以上の学年の生徒で編制する学級について特に必要がある場合には,各教科の目標の達成に支障のない範囲内で,各教科の目標及び内容について学年別の順序によらないことができる。」こととしている。

 学年別の順序によらないことができるのは,複式学級において「特に必要がある場合」で,「各教科及び道徳科の目標の達成に支障のない範囲内」に限られていることに留意する必要がある。

 
 

オ 各学校においては,生徒や学校,地域の実態を考慮して,生徒の特性等に応じた多様な学習活動が行えるよう,第2章に示す各教科や,特に必要な教科を,選択教科として開設し生徒に履修させることができる。

 その場合にあっては,全ての生徒に指導すべき内容との関連を図りつつ,選択教科の授業時数及び内容を適切に定め選択教科の指導計画を作成し,生徒の負担加重となることのないようにしなければならない。

 また,特に必要な教科の名称,目標,内容などについては,各学校が適切に定めるものとする。

 本項により各学校において開設できる選択教科の種類は,国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,技術・家庭,外国語,その他特に必要な教科である。

 このうち,「その他特に必要な教科」は,地域や学校,生徒の実態を考慮して特に必要がある場合に,学習指導要領で定める各教科のほかに設けることができ,その場合,教科の名称,目標,内容などについては,各学校が適切に定めることができるものである。

 選択教科を開設する場合には,その内容等については,教科の指導内容及び総合的な学習の時間における学習活動と相互に密接な関連を有するものである。

 したがって,各学校においては,第1章総則第1の3に示す各教科等において育成を目指す資質・能力の三つの柱を踏まえるなど,教科や総合的な学習の時間などとの有機的な関連を図りつつ3学年間全体を見通して,選択教科の内容等を適切に定め,それぞれの選択教科の指導計画を作成する必要がある。 その際,それぞれの学校の状況や生徒の実態を考慮することが重要である。

 また,中学校においては,各学校の主体的な判断により生徒の特性等に基づく多様な学習活動を幅広く展開できる時間として,総合的な学習の時間がある。

 総合的な学習の時間は,教科等の枠を超えた横断的・総合的な課題について各教科等で習得した「知識及び技能」を相互に関連付けながら解決するといった探究活動などの学習活動を行い,生徒の「思考力,判断力,表現力等」を育むことを目指すものである。

 これに対し,選択教科は当該教科固有の目標の達成を目指す学習活動を行うものであり,各学校においては,選択教科を開設する場合,このようなそれぞれの性格を踏まえ,選択教科の内容等を適切に定め,その指導計画を作成する必要がある。

 なお,各教科等を通じた学校全体としての指導計画作成に当たっての配慮事項は第1章総則第2の3(3)に示されているところであり,選択教科の指導計画の作成に当たっても,選択教科の指導内容についても単元や題材など内容や時間のまとまりを見通しながら,そのまとめ方や重点の置き方に適切な工夫を加え,主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を通して資質・能力を育む効果的な指導ができることにすることや,道徳科及び特別活動を含めた各教科等及び各学年相互の関連を図り,系統的・発展的な指導ができるよう配慮することが必要であることは言うまでもない。

 なお,各学校において,選択教科を開設するに当たっては,従前同様,自ら課題を設定し追究するなどの課題学習,教科の授業で学習した内容を十分に理解するため再度学習するなどの補充的な学習,教科の授業で学習した内容よりさらに進んだ内容を学習するなどの発展的な学習など,地域や学校の実態を踏まえつつ,生徒の実態に即した多様な選択教科の開設及び授業の実施が大切である。

 また,生徒の実態をよく把握し,選択教科の内容が生徒の負担過重となることのないよう適切な配慮が必要である。

 
 

カ 道徳科を要として学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の内容は,第3章特別の教科道徳の第2に示す内容とし,その実施に当たっては,第6に示す道徳教育に関する配慮事項を踏まえるものとする。

ア 内容の位置付け

 道徳教育の内容は,「第3章特別の教科道徳」の「第2 内容」に示すとおりである。

 これらの内容項目は,生徒の発達の段階や生徒を取り巻く状況等を考慮して,中学校の3年間に生徒が人間としての生き方を考え,よりよく「生きる力」を育む上で重要と考えられる道徳的価値を含む内容を平易に表現したものである。

 これらの内容項目は,教師と生徒が人間としてのよりよい生き方を求め,共に考え,共に語り合い,その実行に努めるための共通の課題である。

 また,学校の教育活動全体の中で,様々な場や機会を捉え,多様な方法によって進められる学習を通して,生徒自らが調和的な道徳性を養うためのものでもある。

 学校における道徳教育は,道徳科を要として全教育活動において,生徒一人一人の道徳性を養うものである。

 したがって,これらの内容項目は,生徒自らが成長を実感でき,これからの課題や目標を見付けられるような指導上の工夫の下,道徳科はもとより,各教科,総合的な学習の時間及び特別活動で行われる道徳教育において,それぞれの特質に応じて適切に指導されなければならない。

 なお,それぞれの内容項目は指導に当たり取り扱う対象であって,目標とする姿を表すものではない。

 したがって,生徒に対して一方的に内容項目を教え込むような指導は適切ではない。

 指導に当たっては,それぞれの内容項目に含まれる道徳的価値について一般的な意味を理解させるだけではなく,発達の段階を踏まえつつ,その意義などについて自己との関わりや社会的な背景なども含め広い視野から多面的・多角的に考えさせることにより,生徒の道徳的な判断力や心情,主体的に道徳的な実践を行う意欲と態度を育むよう努める必要がある。

 このことを通じ,生徒が自らの生活の中で出会う様々な場面において,人間としてよりよく生きようとする立場から,主体的な判断に基づき適切な実践を行うことができるようになることが重要である。

 したがって,各内容項目について生徒の実態を基に把握し直し,指導上の課題を生徒の視点に立って具体的に捉えるなど,生徒自身が道徳的価値の自覚を深め発展させていくことができるよう,実態に基づく課題に即した指導をしていくことが大切である。

イ 内容項目の重点的取扱い

 道徳科を要として学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育を,全教職員が共通理解して一体となって推進するためには,学校として育てようとする生徒の姿を明らかにしなければならない。その上で,校長の方針に基づいて,学校の道徳教育の目標を設定して指導することが大切である。

 その際,学校の道徳教育の目標に基づいて指導すべき内容を検討することになるが,道徳科においては,その目標を踏まえ,重点的に指導する内容項目を設定するとともに,計画的,発展的に指導できるようにすることが必要である。

 また,各教科等においても,それぞれの特質に応じて,関連する道徳的価値に関する内容項目や学校としての重点的に指導する内容項目等を考慮し,意図的,計画的に取り上げるようにすることが求められる。

 そのようにして,学校の教育活動全体を通じ,学校としての道徳の内容の重点やその生かし方の特色が明確になった指導となるよう心掛けることが大切である。

 なお,内容項目については,「第3章特別の教科道徳」の「第2 内容」において詳しく示している。

 
 
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