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中学校 学習指導要領 【解説】 |
総則編 |
第3章 教育課程の編成及び実施 |
第2節 教育課程の編成 |
3 教育課程の編成における共通的事項 |
(3) 指導計画の作成等に当たっての配慮事項 (→第1章第2の3の(3)) |
中学校 学習指導要領 【本文】 |
第1章第2の3の(3) (指導計画の作成等に当たっての配慮事項) |
(3)指導計画の作成等に当たっての配慮事項 各学校においては,次の事項に配慮しながら,学校の創意工夫を生かし,全体として,調和のとれた具体的な指導計画を作成するものとする。 |
中学校 学習指導要領 【解説】 |
教育課程は,各教科,道徳科,総合的な学習の時間及び特別活動について,それらの目標やねらいを実現するように,教育の内容を学年段階に応じ授業時数との関連において総合的に組織した学校の教育計画であり,それを具体化した計画が指導計画であると考えることができる。
学校における実際の作成の過程においては両者を区別しにくい面もあるが,指導方法や使用教材も含めて具体的な指導により重点を置いて作成したものが指導計画であると言うことができる。 すなわち,指導計画は,各教科,道徳科,総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれについて,学年ごとあるいは学級ごとなどに,指導目標,指導内容,指導の順序,指導方法,使用教材,指導の時間配当等を定めたより具体的な計画である。 指導計画には,年間指導計画や2年間にわたる長期の指導計画から,学期ごと,月ごと,週ごと,単位時間ごと,あるいは単元,題材,主題ごとの指導案に至るまで各種のものがある。 各学校においては,第1章総則及び第2章以下の各章に示された指導計画の作成に関する配慮事項などに十分配慮し,地域や学校の実態を考慮して,創意工夫を生かし,全体として調和のとれた具体的な指導計画を作成しなければならない。 指導計画の作成に当たっては,第1章総則第2の3の(3)に特に配慮する必要がある事項について次の2項目を示しているので,これらの事項に留意する必要がある。 |
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