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中学校 学習指導要領 【解説】 |
総則編 |
第3章 教育課程の編成及び実施 |
第5節 学校運営上の留意事項 |
1 教育課程の改善と学校評価,教育課程外の活動との連携等 |
@ カリキュラム・マネジメントの実施と学校評価との関連付け (→第1章第5の1のア) |
中学校 学習指導要領 【本文】 |
第1章第5の1のア (カリキュラム・マネジメントの実施と学校評価との関連付け) |
ア 各学校においては,校長の方針の下に,校務分掌に基づき教職員が適切に役割を分担しつつ,相互に連携しながら,各学校の特色を生かしたカリキュラム・マネジメントを行うよう努めるものとする。 また,各学校が行う学校評価については,教育課程の編成,実施,改善が教育活動や学校運営の中核となることを踏まえ,カリキュラム・マネジメントと関連付けながら実施するよう留意するものとする。 |
中学校 学習指導要領 【解説】 |
本項は,カリキュラム・マネジメントを,校長の方針の下に,全教職員の適切な役割分担と連携に基づき行うとともに,学校評価と関連付けて行うことを示している。
カリキュラム・マネジメントは,本解説第3章第1節の4において示すように,学校教育に関わる様々な取組を,教育課程を中心に据えて組織的かつ計画的に実施し,教育活動の質の向上につなげていくものである。 カリキュラム・マネジメントの実施に当たって,「校長の方針の下に」としているのは,学校の教育目標など教育課程の編成の基本となる事項とともに,校長が定める校務分掌に基づくことを示しており,全教職員が適切に役割を分担し,相互に連携することが必要である。 その上で,生徒の実態や地域の実情,指導内容を踏まえて効果的な年間指導計画等の在り方や,授業時間や週時程の在り方等について,校内研修等を通じて研究を重ねていくことも重要であり,こうした取組が学校の特色を創り上げていくこととなる。 また,各学校におけるカリキュラム・マネジメントの取組は,学校が担う様々な業務の進め方の改善を伴ってより充実することができる。 この点からも,「校長の方針の下」に学校の業務改善を図り,指導の体制を整えていくことが重要となる。 また,各学校が行う学校評価は,学校教育法第42条において「教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い,その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずる」と規定されており,教育課程の編成,実施,改善は教育活動や学校運営の中核となることを踏まえ,教育課程を中心として教育活動の質の向上を図るカリキュラム・マネジメントは学校評価と関連付けて実施することが重要である。 学校評価の実施方法は,学校教育法施行規則第66条から第68条までに,自己評価・学校関係者評価の実施・公表,評価結果の設置者への報告について定めるとともに,文部科学省では法令上の規定等を踏まえて「学校評価ガイドライン〔平成28年改訂〕」(平成28年3月文部科学省)を作成している。 同ガイドラインでは,具体的にどのような評価項目・指標等を設定するかは各学校が判断するべきことではあるが,その設定について検討する際の視点となる例が12分野にわたり示されている。 カリキュラム・マネジメントと関連付けて実施する観点からは,教育課程・学習指導に係る項目はもとより,当該教育課程を効果的に実施するための人的又は物的な体制の確保の状況なども重要である。 各学校は,例示された項目を網羅的に取り入れるのではなく,その重点目標を達成するために必要な項目・指標等を精選して設定することが期待され,こうした例示も参照しながら各教科等の授業の状況や教育課程等の状況を評価し改善につなげていくことが求められる。 |
学校教育法 第42条 小学校は,文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い,その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより,その教育水準の向上に努めなければならない。 第43条 小学校は,当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに,これらの者との連携及び協力の推進に資するため,当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。 第49条 第30条第2項,第31条,第34条,第35条及び第37条から第44条までの規定は,中学校に準用する。 |
学校教育法施行規則 第66条 小学校は,当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について,自ら評価を行い,その結果を公表するものとする。 2 前項の評価を行うに当たつては,小学校は,その実情に応じ,適切な項目を設定して行うものとする。 第67条 小学校は,前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該小学校の生徒の保護者その他の当該小学校の関係者(当該小学校の職員を除く。)による評価を行い,その結果を公表するよう努めるものとする。 第68条 小学校は,第66条第1項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行つた場合はその結果を,当該小学校の設置者に報告するものとする。 第79条 第41条から第49条まで,第50条第2項,第54条から第68条までの規定は,中学校に準用する。(略) |
(参考:学校評価ガイドラインにおける教育課程の評価) 文部科学省が作成する「学校評価ガイドライン」では,各学校や設置者において評価項目・指標等の設定について検討する際の視点となる例として考えられるものを便宜的に分類した学校運営における以下の12分野ごとに例示している。 @教育課程・学習指導, これらの例示を参考にしつつ,具体的にどのような評価項目・指標等を設定するかは各学校が判断するべきであるが,各学校は設定した学校の教育目標の実現に向けた教育課程や人的又は物的な体制に関わる評価項目・指標について,例示された項目を網羅的に取り入れるのではなく,真に必要な項目・指標等を精選して設定することが期待される。 (例えば「教育課程・学習指導」については,以下の項目が例示されている) ■ 教育課程・学習指導 ○ 各教科等の授業の状況 ・ 説明,板書,発問など,各教師の授業の実施方法 ・ 視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の活用 ・ 体験的な学習や問題解決的な学習,生徒の興味・関心を生かした自主的・自発的な学習の状況 ・ 個別指導やグループ別指導,習熟度に応じた指導,生徒の興味・関心等に応じた課題学習,補充的な学習や発展的な学習などの個に応じた指導の方法等の状況 ・ ティーム・ティーチング指導などにおける教師間の協力的な指導の状況 ・ 学級内における生徒の様子や,学習に適した環境に整備されているかなど,学級経営の状況 ・ コンピュータや情報通信ネットワークを効果的に活用した授業の状況 ・ 学習指導要領や各教育委員会が定める基準にのっとり,生徒の発達の段階に即した指導に関する状況 ・ 授業や教材の開発に地域の人材など外部人材を活用し,よりよいものとする工夫の状況
○ 教育課程等の状況 ・ 学校の教育課程の編成・実施の考え方についての教職員間の共通理解の状況 ・ 生徒の学力・体力の状況を把握し,それを踏まえた取組の状況 ・ 生徒の学習について観点別学習状況の評価や評定などの状況 ・ 学校図書館の計画的利用や,読書活動の推進の取組状況 ・ 体験活動,学校行事などの管理・実施体制の状況 ・ 部活動など教育課程外の活動の管理・実施体制の状況 ・ 必要な教科等の指導体制の整備,授業時数の配当の状況 ・ 学習指導要領や各教育委員会が定める基準にのっとり,生徒の発達の段階に即した指導の状況 ・ 教育課程の編成・実施の管理の状況 ・ 生徒の実態を踏まえた,個別指導やグループ別指導,習熟度に応じた指導,補充的な学習や発展的な学習など,個に応じた指導の計画状況 ・ 幼小連携,小中連携など学校間の円滑な接続に関する工夫の状況 ・(データ等)学力調査等の結果 ・(データ等)運動・体力調査の結果 ・(データ等)生徒の学習についての観点別学習状況の評価・評定の結果 |
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