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中学校 学習指導要領 【解説】 |
総則編 |
第3章 教育課程の編成及び実施 |
第5節 学校運営上の留意事項 |
2 家庭や地域社会との連携及び協働と学校間の連携 |
@ 家庭や地域社会との連携及び協働と世代を越えた交流の機会 (→第1章第5の2のア) |
中学校 学習指導要領 【本文】 |
第1章第5の2のア (家庭や地域社会との連携及び協働と世代を越えた交流の機会) |
ア 学校がその目的を達成するため,学校や地域の実態等に応じ,教育活動の実施に必要な人的又は物的な体制を家庭や地域の人々の協力を得ながら整えるなど,家庭や地域社会との連携及び協働を深めること。 また,高齢者や異年齢の子供など,地域における世代を越えた交流の機会を設けること。 |
中学校 学習指導要領 【解説】 |
教育基本法には,第13条において「学校,家庭及び地域住民その他の関係者は,教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに,相互の連携及び協力に努めるものとする。」と規定されている。
また,学校教育法には,「小学校は,当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに,これらの者との連携及び協力の推進に資するため,当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。」と規定されている(同法第49条で中学校に準用される第43条)。 このように,学校がその目的を達成するためには,家庭や地域の人々とともに生徒を育てていくという視点に立ち,家庭,地域社会との連携を深め,学校内外を通じた生徒の生活の充実と活性化を図ることが大切である。 また,学校,家庭,地域社会がそれぞれ本来の教育機能を発揮し,全体としてバランスのとれた教育が行われることが重要である。 そのためには,教育活動の計画や実施の場面では,家庭や地域の人々の積極的な協力を得て生徒にとって大切な学習の場である地域の教育資源や学習環境を一層活用していくことが必要である。 また,各学校の教育方針や特色ある教育活動,生徒の状況などについて家庭や地域の人々に適切に情報発信し理解や協力を得たり,家庭や地域の人々の学校運営などに対する意見を的確に把握して自校の教育活動に生かしたりすることが大切である。 その際,家庭や地域社会が担うべきものや担った方がよいものは家庭や地域社会が担うように促していくなど,相互の意思疎通を十分に図ることが必要である。 さらに,家庭や地域社会における生徒の生活の在り方が学校教育にも大きな影響を与えていることを考慮し,休業日も含め学校施設の開放,地域の人々や生徒向けの学習機会の提供,地域社会の一員としての教師のボランティア活動を通して,家庭や地域社会に積極的に働きかけ,それぞれがもつ本来の教育機能が総合的に発揮されるようにすることも大切である。 また,都市化や核家族化の進行により,日常の生活において,生徒が高齢者と交流する機会は減少している。 そのため,学校は生徒が高齢者と自然に触れ合い交流する機会を設け,高齢者に対する感謝と尊敬の気持ちや思いやりの心を育み,高齢者から様々な生きた知識や人間の生き方を学んでいくことが大切である。 高齢者との交流としては,例えば,授業や学校行事などに地域の高齢者を招待したり,高齢者福祉施設などを訪問したりして,高齢者の豊かな体験に基づく話を聞き,介護の簡単な手伝いをするなどといった体験活動が考えられる。 また,異年齢の子供など地域の様々な人々との世代を越えた交流を図っていくことも考えられる。 こうした取組を進めるに当たっては,総合的な学習の時間や特別活動などを有意義に活用するとともに,学校は介護や福祉の専門家の協力を求めたり,地域社会や学校外の関係施設や団体で働く人々と連携したりして,積極的に交流を進めていくことが大切である。 |
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