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 この大項目は,

民主主義の基礎には
個人の尊厳と人権の尊重
という考え方があり,
それが法によって保障されていること,

また,

自らが自らを治めるという
民主政治の基本となる考え方は,
現代の国家においては
国民によって選出された代表者が治める
という代表民主制の仕組みに
反映されていること

の理解を基に,

国や地方公共団体の政治の仕組み
について理解できるようにするとともに,

主権者としての政治参加の在り方
について
多面的・多角的に
考察,構想し,表現できるようにすること

を通して,
地方自治や
我が国の民主政治の発展に
寄与しようと自覚や
住民としての自治意識の基礎を養う
ようにすること

を主なねらいとしている。

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 特に,
法や政治に関する内容
の学習においては,
単に
法が規定している内容や政治制度
についての理解で終わることなく,

なぜそのような規定があるのか,
その規定を設けた
基本的な考え方や意義
を理解できるようにしたり,

なぜ現在
このような制度が設けられているのか,
その制度を成り立たせている
基本的な考え方や意義
を中心に理解できるようにしたりすること
が大切である。

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 また,内容のAの「(2)現代社会を捉える枠組み」の学習の成果を生かし,政治に関する様々な事象や課題を捉え,考察,構想する際の概念的な枠組みとして対立と合意,効率と公正,個人の尊重と法の支配,民主主義などに着目したり関連付けたりして,政治に関する様々な事象などを理解できるようにしたり,合意形成や社会参画を視野に入れながら,政治に関する課題の解決に向けて多面的・多角的に考察,構想できるようにする。

 さらに,理解した内容や考察,構想した過程や結果について,その妥当性や効果,実現可能性などを踏まえて表現できるように指導することをねらいとしている。

 以上のねらいに基づき,この大項目における二つの中項目は,次のような観点から内容が構成されている。

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 「(1)人間の尊重と日本国憲法の基本的原則」では,個人の尊重と法の支配,民主主義など民主政治の基本となる考え方について理解できるようにするために,人間の尊重についての考え方を,民主社会において全ての人間に保障されるべき価値を内容としてもつ基本的人権を中心に深めることができるようにする。

 また,各人の人権を守り社会生活を営む規範となることに法の意義があること,そして,そのような法に基づいて政治を行うことによって基本的人権を保障することを目指していることを理解できるようにし,我が国の政治が日本国憲法に基づいて行われていることの意義について多面的・多角的に考察し,表現できるようにする。

 その上で,日本国憲法の基本的原則,天皇の地位と天皇の国事に関する行為について理解できるようにする。

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 「(2)民主政治と政治参加」では,国会を中心とする我が国の政治の仕組みのあらましや政党の役割,議会制民主主義の意義,多数決の原理とその運用の在り方について理解を深めることができるようにする。

 また,法に基づく公正な裁判の保障があることについて理解できるようにする。

 さらに,住民自治を基本とした地方自治の基本的な考え方を理解できるようにするとともに,民主政治の推進と,公正な世論の形成や選挙など国民の政治参加との関連について多面的・多角的に考察,構想し,表現できるようにする。

 以上のような大項目のねらいと内容構成の趣旨を踏まえ,現実の政治に対する関心を高め,身近で具体的な事例を取り上げて学習を展開し,将来国政に参加する公民としての意欲と態度を育成するように配慮することが大切である。

 その際,「分野の内容に関係する専門家や関係諸機関などと円滑な連携・協働を図り,社会との関わりを意識した課題を追究したり解決したりする活動を充実させること」(内容の取扱い)が大切である。

 
 

(1) 人間の尊重と日本国憲法の基本的原則

 対立と合意,効率と公正,個人の尊重と法の支配,民主主義などに着目して,課題を追究したり解決したりする活動を通して,次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 次のような知識を身に付けること。

(ア) 人間の尊重についての考え方を,基本的人権を中心に深め,法の意義を理解すること。

(イ) 民主的な社会生活を営むためには,法に基づく政治が大切であることを理解すること。

(ウ) 日本国憲法が基本的人権の尊重,国民主権及び平和主義を基本的原則としていることについて理解すること。

(エ) 日本国及び日本国民統合の象徴としての天皇の地位と天皇の国事に関する行為について理解すること。

 

イ 次のような思考力,判断力,表現力等を身に付けること。

(ア) 我が国の政治が日本国憲法に基づいて行われていることの意義について多面的・多角的に考察し,表現すること。

 この中項目は,

個人の尊重と法の支配,民主主義など,
法に基づく民主政治の基本となる考え方
に関する理解を基に,

政治及び法に関する様々な事象を
捉え,考察し,表現することができる
適切な問い,

例えば,

人間の尊重とはどういうことか,
それはどのような方法で実現できるのか,
なぜ法に基づいて政治が行われることが
大切なのか,

といった問いを設け,

それらの課題を
追究したり解決したりする活動を通して,

日本国憲法の基本的な考え方及び
我が国の政治が
日本国憲法に基づいて行われていること
の意義について
理解を深めることができるようにすること

を主なねらいとしている。

----------------

 また,内容の全般にわたって,
この中項目では,

日本国憲法の基本的原則を
具体的な生活との関わりから学習させ,
自由・権利と責任・義務との関係を
社会生活の基本として
広い視野から正しく認識させること
が必要である。

 また,日本国憲法が,
基本的人権の規定と
それを保障する政治機構を
主な内容としていることなど,
日本国憲法の構成を大きく捉えること
ができるようにすること

が大切である。

 アは,この中項目で身に付ける「知識」に関わる事項である。

 アの(ア)の人間の尊重についての考え方を,基本的人権を中心に深め,法の意義を理解することについては,
民主主義は,個人の尊重あるいは個人の尊厳を基礎とし,全ての国民の自由と平等が確保されて実現するものであることについて理解を深めることができるようにすることが大切である。

 その際,人間が生まれながらにもつ権利として保障されている基本的人権の内容の理解を基に,人間の尊重の意味やその在り方について理解を深めることができるようにするとともに,基本的人権を保障している法の意義について理解できるようにする。

 アの(イ)の民主的な社会生活を営むためには,法に基づく政治が大切であることを理解することについては,

民主的な社会における法は,
国民生活の安定と福祉の向上を目指し,
国民の代表によって構成されている議会
によって
国民の意思のあらわれとして
制定されるものであり,

このような「法に基づく政治」が
民主政治の原理となっていること

を理解できるようにすること
が大切である。

----------------

 具体的には,

国や地方公共団体が,
国民の自由と権利を侵さないように
そうした法の拘束を受けながら
政治を行っており,
恣意的支配を排除しようとしていること,

独裁政治や専制政治とは
異なるものであること

を理解できるようにすること
を意味している。

----------------

 その際,

主権者である国民が,
その意思に基づき,
憲法において
国家権力の行使の在り方について定め,
これにより国民の基本的人権を保障する
という近代憲法の基本となる考え方
である立憲主義や,

人権の保障と恣意的権力の抑制とを
主旨として,
全ての権力に対する法の優越
を認める考え方である
法の支配について

理解できるようにするとともに,

我が国においては
これらの立憲主義や法の支配と
同様の考え方に立って
日本国憲法が制定されており,

その改正のための国民投票の
具体的な手続きも
法律によって定められていること
について理解できるようにすること
が必要である。

 アの(ウ)の日本国憲法が基本的人権の尊重,国民主権及び平和主義を基本的原則としていることについて理解することについては,まず,「基本的人権の尊重」が日本国憲法の基本的原則となっていることについて,二つの点から理解できるようにすることを意味している。

 一つは,基本的人権の理念が,人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であり,過去幾多の試練に堪えてきた価値あるものであること,いま一つは,基本的人権の理念が,自由で幸福な人間らしい生活を願う人々にとって,広く支持され得る普遍的な内容をもっているので国の政治や人々の社会生活を具体的に律する有効な指針となることである。

 すなわち,現代の社会生活において,人間の生き方が問われ,豊かな人間性を育てることが基本的な課題として重視されているが,その際,人間の尊重を核心とする基本的人権の理念は最もすぐれた具体的な指針となると考えられるのである。

 その際,抽象的な理解にならないように,日常の具体的な事例を取り上げ,基本的人権に関連させて扱い,権利相互の関係や人権をめぐる諸課題についても理解できるようにするとともに,歴史的分野における「民主政治の来歴」や「人権思想の発達や広がり」などの観点からの学習の成果を踏まえることが大切である。

 次に,「国民主権」については,国の政治を最終的に決定する権力が国民にあることを述べたものであり,代表民主制においては,その権力が国民の代表者によって行使されることを理解できるようにすることを意味している。

 そして,「平和主義」については,日本国民は,第二次世界大戦その他過去の戦争に対する反省と第二次世界大戦の末期に受けた原爆の被害などのいたましい経験から,政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないように望み,平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して,国の安全と生存を保持しようと願い,国際紛争解決の手段としての戦争を放棄し,陸海空軍その他の戦力を保持しないことを決意したことについて理解できるようにすることを意味している。

 アの(エ)の日本国及び日本国民統合の象徴としての天皇の地位と天皇の国事に関する行為について理解することについては,国民主権と関連させながら,天皇が日本国及び日本国民統合の象徴であることと,内閣の助言と承認によって行われる天皇の国事行為の特色について理解できるようにすることを意味している。

 イは,この中項目で身に付ける「思考力,判断力,表現力等」に関わる事項である。

 イの(ア)の我が国の政治が日本国憲法に基づいて行われていることの意義について多面的・多角的に考察し,表現することについては,
法の意義及び法に基づく政治の理解を基に,日本国憲法が最高法規であることや,日本国憲法に基づく政治によって,国民の自由と権利が守られ,民主的な政治が行われるということについて多面的・多角的に考察し,表現できるようにすることを意味している。

 その際,小学校社会科における「日本国憲法が国民生活に果たす役割」などの学習の成果も踏まえ,取り扱う課題に即して日本国憲法の条文などを適切に関連付けて考察し,表現できるようにすることが大切である。

 
 

(2) 民主政治と政治参加

 対立と合意,効率と公正,個人の尊重と法の支配,民主主義などに着目して,課題を追究したり解決したりする活動を通して,次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 次のような知識を身に付けること。

(ア) 国会を中心とする我が国の民主政治の仕組みのあらましや政党の役割を理解すること。

(イ) 議会制民主主義の意義,多数決の原理とその運用の在り方について理解すること。

(ウ) 国民の権利を守り,社会の秩序を維持するために,法に基づく公正な裁判の保障があることについて理解すること。

(エ) 地方自治の基本的な考え方について理解すること。

 その際,地方公共団体の政治の仕組み,住民の権利や義務について理解すること。

 

イ 地方自治や我が国の民主政治の発展に寄与しようとする自覚や住民としての自治意識の基礎を育成することに向けて,次のような思考力,判断力,表現力等を身に付けること。

(ア) 民主政治の推進と,公正な世論の形成や選挙など国民の政治参加との関連について多面的・多角的に考察,構想し,表現すること。

(内容の取扱い)

(4) 内容のCについては,次のとおり取り扱うものとする。

ア (2)のアの(ウ)の「法に基づく公正な裁判の保障」に関連させて,裁判員制度についても触れること。

 この中項目は,

個人の尊重と法の支配,民主主義など,
法に基づく民主政治の基本となる考え方
に関する理解を基に,

民主政治の推進と,
公正な世論の形成や
選挙など国民の政治参加
との関連について
考察,構想し,表現することができる
適切な問い,

例えば,

議会制民主主義が
取り入れられているのはなぜか
(なぜ議会を通して政治が行われるのか),

民主政治をよりよく運営していくためには
どのようなことが必要か,

自治とは何か,

といった問いを設け,
それらの課題を
追究したり解決したりする活動を通して,

地方自治や
我が国の民主政治の発展に
寄与しようとする自覚や

住民としての自治意識の基礎

を育成すること

を主なねらいとしている。

 アは,この中項目で身に付ける「知識」に関わる事項である。

 アの(ア)の国会を中心とする我が国の民主政治の仕組みのあらましや政党の役割を理解することについては,
民主政治とそれを支える国民という観点から基本的事項について理解できるようにすることを意味している。

 すなわち,国会については,主権者である国民の代表者によって構成される国権の最高機関であり,国の唯一の立法機関であることを理解できるようにするとともに,内閣については,国会が国権の最高機関であることの理解と関連させ,我が国が議院内閣制を採用していること,衆議院の総選挙が行われれば必ず内閣は総辞職し,民意を反映した新しい内閣ができる仕組みを取っていることについて理解できるようにすることを意味している。

 その際,近代国家の多くが権力分立制を取り入れていることや,それが,政治権力が特定の者に集中し,乱用されることを防止し,国民の自由や権利を守る上で大切なものであることを理解できるようにすることが大切である。

 政党については,それが同じ政治上の主義・主張を有する者により組織され,政策を示し多くの人々の合意を得て政権を獲得しそれを実現しようとする団体であり,議会制民主主義の運営上欠くことのできないものであることについて理解できるようにすることを意味している。

 その際,現在の政党への関心を高めるように扱い,特定の政党の由来や綱領の細かい事柄に触れないようにすること,政党には様々な立場があり,それぞれ国民から支持されていることを理解できるようにするなど適切な指導が必要である。

 アの(イ)の議会制民主主義の意義…について理解することについては,

国民の代表者によって構成される議会で
国の基本的な政策を決定する
議会制民主主義が
我が国の政治の原則となっていること,

また国民の意思が
国政の上に十分反映されてこそ,
全ての国民が
自由と豊かな生活を保障される
ようになること,

したがって,

議会制民主主義を守り,
発展させようとする努力が必要であること

について理解できるようにする
ことが大切である。

--------------------------------

 また,
多数決の原理とその運用の在り方について理解することについては,まず,

多数決が民主的な議決方法として,
国会における審議の際に
国家の意思決定の方法として
用いられていることなど,
国政をはじめとする多くの場において
用いられていること
の理由について,

十分に考察することを通して
理解できるようにすること

を意味している。

----------------

 その際,

内容のAの
「(2)現代社会を捉える枠組み」
のイの(ア)の
「社会生活における物事の決定の仕方」
についての学習と関連付けながら,

多数決の原理が
国民のための政治に結び付くには
十分な説得と討論が前提となること,

そのためには
言論の自由が
保障されなければならないこと

について,
十分に理解できるようにすること,

さらに,

多数決が公正に運用されるためには,
反対意見や少数意見が
十分に尊重されることが
必要であることや,

多数決で決めてはならないことがあること

についても
理解できるようにすることが大切である。

 アの(ウ)の国民の権利を守り,社会の秩序を維持するために,法に基づく公正な裁判の保障があることについて理解することについては,
法に基づく公正な裁判によって国民の権利が守られ,社会の秩序が維持されていること,そのため,司法権の独立と法による裁判が憲法で保障されていることについて理解できるようにすることを意味している。

 その際,抽象的な理解にならないように裁判官,検察官,弁護士などの具体的な働きを通して理解できるようにするなどの工夫が大切である。

 また,「裁判員制度についても触れ」(内容の取扱い)ながら国民の司法参加の意義について考察できるようにし,国民が刑事裁判に参加することによって,裁判の内容に国民の視点,感覚が反映されることになり,司法に対する国民の理解が深まり,その信頼が高まることを期待して裁判員制度が導入されたことについて理解できるようにすることが大切である。

 アの(エ)の地方自治の基本的な考え方について理解すること。その際,地方公共団体の政治の仕組み,住民の権利や義務について理解することについては,
住民自治を基本とする地方自治の考え方について理解できるようにすることを意味している。

 すなわち,地域社会における住民の福祉は住民の自発的努力によって実現するものであり,住民参加による住民自治に基づくものであること,そして,このような住民自治を基本とする地方自治の考え方が,地方公共団体の政治の仕組みや働きを貫いている基本的な考え方であることについて理解できるようにすることを意味している。

 地方公共団体の政治の仕組み,住民の権利や義務について理解することについては,
地方公共団体の政治についても代表民主制の仕組みが取り入れられており,住民の代表として選出された執行機関の最高責任者である首長と,同じく住民の代表として選出された議員によって構成される議会の二つの機関の関係を中心に理解できるようにすることを意味している。

 また,このことを理解できるようにするために,身近な地方公共団体の政治について取り上げるとともに,住民の権利や義務に関連付けて扱うことにより,地域社会への関心を高め,地方自治の発展に寄与しようとする住民としての自治意識の基礎を育成することが大切である。

 さらに,日本国憲法における地方自治の保障の重要性を理解できるようにすることも大切である。

 イは,この中項目で身に付ける「思考力,判断力,表現力等」に関わる事項である。

 イの(ア)の民主政治の推進と,公正な世論の形成や選挙など国民の政治参加との関連について多面的・多角的に考察,構想し,表現することについては,

民主政治を推進するためには,
公正な世論の形成や選挙など
国民の政治参加が必要となること,

また,

国民の意思を
国政や地方の政治に
十分反映させることが必要であり,

国民一人一人が
政治に対する関心を高め,
主権者であるという自覚を深め,
主体的に政治に参画すること

について
多面的・多角的に考察,構想し,
表現できるようにすること

を意味している。

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 例えば,世論を形成し,国民の意思を政治に反映させるに当たっては,選挙,住民運動,政党の役割やマス・コミュニケーション,ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)の働きが大きいこと,そして,言論,出版その他の表現の自由の保障や主権者としての良識ある主体的な判断力の育成が民主政治にとって大切であることを,国民の政治参加と関連付けて多面的・多角的に考察,構想し,表現できるようにするなどの工夫が大切である。

 また,内容のAの「(2)現代社会を捉える枠組み」で学習したことを踏まえた上で,個人の尊重と法の支配,民主主義などに着目したり関連付けたりして多面的・多角的に考察,構想したことをまとめたり,説明したりする活動を取り入れるなどの工夫も大切である。

 なお,選挙については,選挙に関する具体的な事例を取り上げて関心を高め,選挙が,主権をもつ国民の意思を政治に反映させるための主要な方法であり,議会制民主主義を支えるものであることの理解を基に,正しい選挙が行われることや,選挙に参加することの重要性について理解を深めることができるようにすることが大切である。

 さらに,法律の改正に伴い選挙権年齢が満20歳以上から満18歳以上に引き下げられたことを踏まえ,選挙権をはじめとする政治に参加する権利を行使する良識ある主権者として,主体的に政治に参加することについての自覚を養うことが大切である。

 
 
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