cosnavi.jp

 指導計画の作成に当たっての配慮事項は,次のとおりである。

(1) 単元など内容や時間のまとまりを見通して,その中で育む資質・能力の育成に向けて,生徒の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにすること。

 その際,分野の特質に応じた見方・考え方を働かせ,社会的事象の意味や意義などを考察し,概念などに関する知識を獲得したり,社会との関わりを意識した課題を追究したり解決したりする活動の充実を図ること。

 また,知識に偏り過ぎた指導にならないようにするため,基本的な事柄を厳選して指導内容を構成するとともに,各分野において,第2の内容の範囲や程度に十分配慮しつつ事柄を再構成するなどの工夫をして,基本的な内容が確実に身に付くよう指導すること。

 この事項は,社会科の指導計画の作成に当たり,生徒の主体的・対話的で深い学びの実現を目指した授業改善を進めることとし,社会科の特質に応じて,効果的な学習が展開できるように配慮すべき内容を示したものである。

 社会科の指導に当たっては,
(1)「知識及び技能」が習得されること,
(2)「思考力,判断力,表現力等」を
   育成すること,
(3)「学びに向かう力,人間性等」を
   涵(かん)養すること
が偏りなく実現されるよう,
単元など内容や時間のまとまりを
見通しながら,
主体的・対話的で深い学びの実現
に向けた授業改善を行うこと
が重要である。

--------------------------------

 生徒に社会科の指導を通して
「知識及び技能」や
「思考力,判断力,表現力等」
の育成を目指す授業改善を行うことは
これまでも多くの実践が
重ねられてきている。

そのような
着実に取り組まれてきた実践を否定し,
全く異なる指導方法を
導入しなければならない
と捉えるのではなく,

生徒や学校の実態,指導の内容に応じ,
「主体的な学び」,
「対話的な学び」,
「深い学び」
の視点から
授業改善を図ることが重要である。

--------------------------------

 主体的・対話的で深い学びは,
必ずしも1単位時間の授業の中で
全てが実現されるものではない。

単元など内容や時間のまとまりの中で,

例えば,

主体的に学習に取り組めるよう
学習の見通しを立てたり
学習したことを振り返ったりして
自身の学びや変容を自覚できる場面
をどこに設定するか,

対話によって
自分の考えなどを
広げたり深めたりする場面
をどこに設定するか,

学びの深まりをつくりだすために,
生徒が考える場面と
教師が教える場面を
どのように組み立てるか,

といった視点で
授業改善を進めることが求められる。

--------------------------------

 また,生徒や学校の実態に応じ,
多様な学習活動を組み合わせて
授業を組み立てていくことが重要であり,

単元のまとまりを見通した学習を行う
に当たり
基礎となる「知識及び技能」の習得に
課題が見られる場合には,

それを身に付けるために,
生徒の主体性を引き出す
などの工夫を重ね,
確実な習得を図ることが必要である。

--------------------------------

 主体的・対話的で深い学びの実現
に向けた授業改善を進めるに当たり,
特に「深い学び」の視点に関して,
各教科等の学びの深まりの鍵となるのが
「見方・考え方」である。

 各教科等の特質に応じた
物事を捉える視点や考え方である
「見方・考え方」を,

習得・活用・探究という
学びの過程の中で
働かせることを通じて,

より質の高い深い学びにつなげること
が重要である。

--------------------------------

 中学校社会科においては,

各分野の特質に応じた見方・考え方を
働かせて学ぶことにより,

事実等に関する知識を
相互に関連付けて
概念に関する知識を獲得したり,

社会的事象から
そこに見られる課題を見いだして
その解決に向けて
多面的・多角的に考察,構想し,
表現できるようにし,

主体的に社会に関わろうとする態度
を養うようにしたり,

生徒同士の協働や
学習の内容に関係する
専門家などとの対話
を通して
自らの考えを
広め深めたりするなどして,

深い学びを実現するよう
授業改善を図ることが大切である。

 単元など内容や時間のまとまりを見通して,その中で育む資質・能力の育成に向けて,生徒の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにすることについては,

総則やその解説等においても
示されているように,

今回の学習指導要領の改訂が
学習の内容と方法の両方を重視し,
生徒の学びの過程を
質的に高めていくことを
目指していることから,
特に配慮事項として
加えられた文言である。

--------------------------------

「何を学ぶか」
という学習内容と,
「どのように学ぶか」
という学習の過程を
組み合わせて授業を考えることは,

その前提となる
「何ができるようになるか」
を明確にするとともに,
授業改善の主要な視点として重要である。

--------------------------------

また,
カリキュラム・マネジメントの側面からも,

社会科の各分野の教育内容を,
分野間のみならず
教科等横断的な視点で,
組織的に配列するためにも,

単元という形で
内容や時間の一定のまとまりを
単位として,
組み立てていくことが大切である。

--------------------------------

その際,生徒が自ら問いを立てたり,仮説や追究方法を考えたりするなど課題解決的な学習の過程をより発展させた学習過程も考えられる。

 それは,学習場面を細分化せずに生徒の主体性を更に生かすことを想定したものであり,学習内容や社会に見られる課題等に応じて展開されるものと考えられる。

 社会との関わりを意識した課題を追究したり解決したりする活動については,

社会科がこれまで
「適切な課題を設けて行う学習」
として示してきたものを,

今回の改訂では,

よりよい社会の実現を視野に
課題を主体的に解決するために
必要な資質・能力
を一層養うこと

などをねらいとしていることから,
より具体的に表現したものである。

----------------

 よって,ここでの活動は,引き続き社会の変化に主体的に対応できる力を養うとともに,生涯学習の基礎を培う趣旨から,自ら学ぶ意欲や課題を見いだし追究する力を養うことが重要である。

 また,その際には,生徒や学校の実態に応じ指導の内容や方法を検討し,生徒の主体的な学習を促すような構成,展開を工夫することも大切である。

 この配慮事項の,また以降の後段は,社会科が長い間解決を迫られてきた課題であり,それへの具体的な対応を求めたもので,従前の平成20年改訂の学習指導要領と同じ趣旨を述べている。

 今回の改訂に際して,中央教育審議会答申では,教科の枠組みを超えて,学校教育の全体で育成を目指す資質・能力の三つの柱の一つとして,生きて働く「知識・技能」の習得が求められている。

 そこでは基礎的・基本的な知識を確実に習得しながら,既習の知識と関連付けたり組み合わせたりしていくことにより,学習内容の深い理解と,個別の知識の定着を図るとともに,社会における様々な場面で活用できる概念としていくことの重要性を示している。

 そこで社会科においても,引き続き各分野ともに内容の厳選に努め,細かな事象を網羅的に羅列する学習にならないようにしている。

 したがって,指導内容の構成に当たっては,「2 内容」及び「3 内容の取扱い」の趣旨を理解し,各項目のねらいを十分把握するとともに,指導内容の厳選に努める必要がある。

 各分野においてとあるのは,この学習が特定の分野のみで行うのでなく,地理的分野,歴史的分野及び公民的分野のそれぞれにおいて実施するものであることを意味している。

 第2の内容の範囲や程度に十分配慮しつつ事柄を再構成するなどの工夫をしての中の第2の内容の範囲や程度に十分配慮しつつについては,一般に課題を設けて行う学習は,設定した課題によって関連ある様々な事柄が派生的に取り扱われ,結果として学習内容が高度になったり過多になったりしやすいことから,指導内容や課題の設定に関しては学習指導要領で示した各分野の内容の程度と範囲に十分配慮する必要があることを示したものである。

 また,事柄を再構成するなどの工夫をしてについては,「社会との関わりを意識した課題を追究したり解決したりする活動」が,特に別の内容を用意するのではなく,学習指導要領で示した内容の中で課題追究的な学習に適したものを選び,それを構成し直すなどの工夫をして行うものであることを意味している。

--------------------------------

 基本的な内容が確実に身に付くよう指導するについては,
各項目において
指導内容を検討するに当たって,

例えば,

諸地域や各時代の細かな構成要素を
網羅的に扱ったり,
諸要素の成因を細かく追究したり,
用語や事柄を細かく列挙して
その解説のみの指導に陥ったりする
ような扱いは避け,

各項目のねらいや
生徒の特性等に
十分配慮して,
基本的な事柄を精選して扱う
必要がある

ということを意味している。

--------------------------------

 なお,「2 内容」の柱書に示す「事項」とは,実際の指導内容においては中単元や小単元に当たると想定されることから,
数単位時間を配当して課題を見いだし追究することで展開できるよう工夫することが望まれる。

 
 

(2) 小学校社会科の内容との関連及び各分野相互の有機的な関連を図るとともに,地理的分野及び歴史的分野の基礎の上に公民的分野の学習を展開するこの教科の基本的な構造に留意して,全体として教科の目標が達成できるようにする必要があること。

 ここで指摘されている配慮事項は,小学校社会科の内容との関連を図るとともに,各分野相互の関連を図り,第1学年から第3学年までを見通した全体的な指導計画を作成し,全体として中学校社会科の目標が達成できるようにすることを示している。

 すなわち,小学校社会科の学習の成果を生かすとともに,地理的分野と歴史的分野を並行して学習させ,その基礎の上に公民的分野を学習させるというこの教科の基本的な構造を踏まえて,各分野の学習が調和のとれたものにすることにより,教科の目標が達成できるようにしなければならない。

 第3学年においては歴史的分野と公民的分野の学習が設けられているが,このような考え方に基づき,最初に歴史的分野の学習を行い,それが終了してから公民的分野の学習を行うこととなる。

 また,各分野はそれぞれの特質に応じて「知識及び技能」を活用して課題を解決するために必要な「思考力,判断力,表現力等」を育成し,主体的に学習に取り組む態度を養うことを目指している。そのため,学習活動として言語活動を取り入れ,その充実を図っている。

 それだけに,相互補完の関係を踏まえ,各分野の特質に応じた学習指導を展開するとともに,他分野の位置付けや役割に留意し,全体として調和がとれるようにする必要がある。

 なお,各分野においては,分野の特質に応じた「見方・考え方」を働かせ,課題を追究したり解決したりする活動を展開することが求められるが,その際,
例えば,地理的分野においては社会的事象の地理的な見方・考え方を働かせるだけでなく,学習する内容によっては,並行して学習している歴史的分野における社会的事象の歴史的な見方・考え方を働かせることも考えられる。

 このことは,歴史的分野及び公民的分野の学習においても同様であり,各分野の有機的な関連を生かすところに社会科の意味があるのであって,社会科の基本的な性格をしっかり認識することが大切である。

 
 

(3) 各分野の履修については,第1,第2学年を通じて地理的分野及び歴史的分野を並行して学習させることを原則とし,第3学年において歴史的分野及び公民的分野を学習させること。

 各分野に配当する授業時数は,地理的分野115単位時間,歴史的分野135単位時間,公民的分野100単位時間とすること。

 これらの点に留意し,各学校で創意工夫して適切な指導計画を作成すること。

 ここで示されている配慮事項の前段において,

「第1,第2学年を通じて地理的分野と歴史的分野を並行して学習させることを原則とし,第3学年においては歴史的分野及び公民的分野を学習させること」

とあるのは,

「地理的分野及び歴史的分野の基礎の上に公民的分野の学習を展開するこの教科の基本的な構造」

を踏まえて
この教科の履修について
述べたものであり,

第1学年と第2学年では
地理的分野と歴史的分野を
並行して学習させ,

更に第3学年では
最初に歴史的分野について学習すること
としている。

したがって,

地理的分野は
第1,第2学年あわせて
115単位時間履修させ,

歴史的分野については
第1,第2学年あわせて95単位時間,
第3学年の最初に40単位時間履修させ,

その上で公民的分野を
100単位時間履修させることになる。

 これらの点に留意し,
各学校で創意工夫して
適切な指導計画を作成すること

と示したのは,

第1学年,第2学年の
社会科の授業時数は,
それぞれ105単位時間であるが,

これを地理的分野と歴史的分野に
適切に配分するためには,
従前同様に工夫が必要となるからである。

 
 

(4) 障害のある生徒などについては,学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的,組織的に行うこと。

障害者の権利に関する条約に掲げられた
インクルーシブ教育システム
の構築を目指し,

生徒の自立と社会参加を
一層推進していくためには,

通常の学級,通級による指導,
特別支援学級,特別支援学校において,
生徒の十分な学びを確保し,

一人一人の生徒の
障害の状態や発達の段階に応じた
指導や支援を
一層充実させていく必要がある。

--------------------------------

通常の学級においても,
発達障害を含む障害のある生徒が
在籍している可能性があることを前提に,

全ての教科等において,
一人一人の教育的ニーズに応じた
きめ細かな指導や支援ができるよう,
障害種別の指導の工夫のみならず,

各教科等の学びの過程において
考えられる困難さに
対する指導の工夫の意図,手立てを
明確にすることが重要である。

--------------------------------

これを踏まえ,今回の改訂では,
障害のある生徒などの指導に当たっては,

個々の生徒によって,

見えにくさ,聞こえにくさ,
道具の操作の困難さ,
移動上の制約,
健康面や安全面での制約,
発音のしにくさ,
心理的な不安定,
人間関係形成の困難さ,
読み書きや計算等の困難さ,
注意の集中を持続することが
苦手であることなど,

学習活動を行う場合に生じる困難さが
異なることに留意し,

個々の生徒の困難さ
に応じた指導内容や指導方法を
工夫することを,
各教科等において示している。

--------------------------------

その際,
社会科の目標や内容の趣旨,
学習活動のねらい
を踏まえ,

学習内容の変更や
学習活動の代替を
安易に行うことがないよう
留意するとともに,

生徒の学習負担や心理面にも
配慮する必要がある。

 例えば,
社会科における配慮として,
次のようなものが考えられる。

地図等の資料から
必要な情報を見付け出したり,
読み取ったりすることが
困難な場合には,

読み取りやすくするために,
地図等の情報を拡大したり,
見る範囲を限定したりして,
掲載されている情報を精選し,
視点を明確にする

などの配慮をする。

--------------------------------

また,
社会的事象等に
興味・関心がもてない場合には,

その社会的事象等の意味を
理解しやすくするため,

社会の動きと身近な生活が
つながっていること
を実感できるよう,

特別活動などとの関連付け
などを通して,
実際的な体験を取り入れ,

学習の順序を分かりやすく説明し,
安心して学習できるようにする

などの配慮をする。

--------------------------------

さらに,

学習過程における動機付けの場面
において
学習上の課題を見いだすことが
難しい場合には,

社会的事象等を
読み取りやすくするために,
写真などの資料や発問を工夫すること,

また,

方向付けの場面において,
予想を立てることが困難な場合には,

見通しがもてるよう
ヒントになる事実を
カード等に整理して示し,
学習順序を考えられるようにすること,

そして,

情報収集や考察,まとめの場面において,
どの観点で考えるのか難しい場合には,

ヒントが記入されているワークシートを
作成すること

などの配慮をする。

 なお,学校においては,
こうした点を踏まえ,
個別の指導計画を作成し,
必要な配慮を記載し,
他教科等の担任と共有したり,
翌年度の担任等に引き継いだりする
ことが必要である。

 
 

(5) 第1章総則の第1の2の(2)に示す道徳教育の目標に基づき,道徳科などとの関連を考慮しながら,第3章特別の教科道徳の第2に示す内容について,社会科の特質に応じて適切な指導をすること。

 社会科の指導においては,その特質に応じて,道徳について適切に指導する必要があることを示すものである。

 第1章総則第1の2(2)においては,「学校における道徳教育は,特別の教科である道徳(以下「道徳科」という。)を要として学校の教育活動全体を通じて行うものであり,道徳科はもとより,各教科,総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの特質に応じて,生徒の発達の段階を考慮して,適切な指導を行うこと」と規定されている。

 社会科における道徳教育の指導においては,学習活動や学習態度への配慮,教師の態度や行動による感化とともに,以下に示すような社会科と道徳教育との関連を明確に意識しながら,適切な指導を行う必要がある。

 社会科においては,
目標の(3)において,

「社会的事象について,よりよい社会の実現を視野に課題を主体的に解決しようとする態度を養うとともに,多面的・多角的な考察や深い理解を通して涵(かん)養される我が国の国土や歴史に対する愛情,国民主権を担う公民として,自国を愛し,その平和と繁栄を図ることや,他国や他国の文化を尊重することの大切さについての自覚などを深める」

と示している。

--------------------------------

多面的・多角的な考察や深い理解を
通して涵(かん)養される
我が国の国土や歴史に対する愛情は,

伝統と文化を尊重し,
それらを育んできた我が国と郷土を
愛すること

などにつながるものである。

--------------------------------

 また,

国民主権を担う公民として,

自国を愛し,
その平和と繁栄を図ることや,

他国や他国の文化を尊重すること
の大切さについて

の自覚などを深め,

自由・権利と責任・義務との関係を
広い視野から正しく認識し,

権利・義務の主体者として
公正に判断しようとする力など,
グローバル化する国際社会に
主体的に生きる
平和で民主的な国家及び社会の形成者
に必要な
公民としての資質・能力の基礎

を育成することは,

道徳教育の要としての
特別の教科である道徳
(以下「道徳科」という。)
の第2のCの[社会参画,公共の精神]
に示された

「社会参画の意識と
 社会連帯の自覚を
 高め,
 公共の精神をもって
 よりよい社会生活の実現に努めること」

などと密接な関わりをもつものである。

 このことについては,
「中学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編」には,

「『社会参画の意識』とは,
 次の内容項目である「勤労」
 とも相まって,
 共同生活を営む人々の集団である社会
 の一員として,
 その社会における様々な計画に
 積極的に関わろうとすることである。

 個人が安心・安全に
 よりよく生活するためには,
 社会の形成を人任せにするのではなく,
 主体的に参画し,
 社会的な役割と責任を果たすこと
 が大事になる。

 自分が生きている身の回り
 を含めた社会
 に関わることの意義

 の理解の下に,
 実際に関わっていこうとする態度
 を育てていくことが求められる」,

「『公共の精神』とは,
 社会全体の利益のために尽くす精神
 である。

 政治や社会に関する
 豊かな知識や判断力,
 論理的・批判的精神
 をもって自ら考え,
 社会に主体的に参画し,
 公正なルールを形成し遵守する精神
 である。

 この精神に基づき,
 社会の発展に寄与する態度を養うこと
 が大切であり,

 このことは
 国家及び社会の形成者として
 必要とされる基本的な資質である。

 社会全体に目を向けるとき,
 個人の向上と社会の発展とが,
 矛盾しないような在り方が求められ,
 よりよい社会の実現に向けた
 個々の努力が
 日々積み重ねられることが必要となる」

と示されていることに
留意する必要がある。

--------------------------------

 道徳科の指導に資するため,社会科で扱った内容や教材の中で適切なものを,道徳科に活用することが効果的な場合もある。

 また,社会科の目標の実現に資するため,道徳科で取り上げたことに関係のある内容や教材を社会科で扱う場合に,道徳科における指導の成果を生かすように工夫することも考えられる。

 そのためにも,社会科の年間指導計画の作成などに際して,道徳教育の全体計画との関連,指導の内容及び時期等に配慮し,両者が相互に効果を高め合うようにすることが大切である。

 
 
→ 中学校社会編 目次
→ 小学校社会編 目次
→ 中学校学習指導要領(2017)目次
→ 学習指導要領ナビ
トップページ