cosnavi.jp

3 第2の内容の指導に当たっては,教育基本法第14条及び第15条の規定に基づき,適切に行うよう特に慎重に配慮して,政治及び宗教に関する教育を行うものとする。

 ここでは,第3章2の(4)の規定に加えて,政治及び宗教に関する事項を扱う際に留意すべきことが示されている。

 政治及び宗教に関する教育については教育基本法第14条,第15条の規定に基づいて,適切に行うよう特に慎重に配慮することが必要である。

 政治に関する教育については,良識ある公民として必要な政治的教養を尊重して行う必要があるとともに,いわゆる党派的政治教育を行うことのないようにする必要がある。

 また,宗教に関する教育については,宗教に関する寛容の態度,宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位を尊重して行う必要がある。

 このうち,宗教に関する一般的な教養については,宗教の役割を客観的に学ぶことの重要性に鑑み,平成18年の教育基本法改正により,追加されたものである。

 なお,国・公立学校においては特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動を行うことのないようにする必要がある。

(政治教育)

第14条

 良識ある公民として必要な政治的教養は,教育上尊重されなければならない。

A 法律に定める学校は,特定の政党を支持し,又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

(宗教教育)

第15条

 宗教に関する寛容の態度,宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は,教育上尊重されなければならない。

A 国及び地方公共団体が設置する学校は,特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

 
 
→ 中学校社会編 目次
→ 小学校社会編 目次
→ 中学校学習指導要領(2017)目次
→ 学習指導要領ナビ
トップページ