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中学校 学習指導要領 【解説】 |
総合的な学習の時間編 |
第4章 指導計画の作成と内容の取扱い |
第1節 指導計画の作成に当たっての配慮事項 |
1 指導計画作成上の配慮事項 |
(6) 障害のある生徒など |
中学校 学習指導要領 【本文】 |
(6) 障害のある生徒などについては,学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的,組織的に行うこと。 |
中学校 学習指導要領 【解説】 |
障害者の権利に関する条約に 通常の学級, 生徒の十分な学びを確保し, -------------------------------- 通常の学級においても, 全ての教科等において, 障害種別の指導の工夫のみならず, -------------------------------- これを踏まえ, 個々の生徒によって, 見えにくさ, 学習活動を行う場合に生じる困難さ 個々の生徒の困難さに応じた
その際, 学習内容の変更や 生徒の学習負担や心理面にも |
総合的な学習の時間については, 生徒の といった,
探究するための資質・能力を 例えば -------------------------------- ・ 様々な事象を調べたり, 必要な事象や情報を 着目する点や などの配慮をする。
・ 関心のある事柄を広げることが 関心のもてる範囲を広げることが 現在の関心事を核にして, などの配慮をする。
・ 様々な情報の中から, 具体的なイメージをもって 比べる視点の焦点を明確にしたり, などの配慮をする。
・ 学習の振り返りが難しい場合は, 学習してきた場面を 学習してきた内容を 思い出すための手掛かりが得られる
・ 人前で話すことへの不安から, 安心して発表できるように, ICT機器を活用したりするなど, |
このほか, 総合的な学習の時間においては, 各教科等の特質に応じて育まれる を行うため,
こうした配慮を行うに当たっては, -------------------------------- なお,学校においては,こうした点を踏まえ,個別の指導計画を作成し,必要な配慮を記載し,他教科等の担任と共有したり,翌年度の担任等に引き継いだりすることが必要である。 |
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