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小学校 学習指導要領 【解説】 |
総則編 |
第3章 教育課程の編成及び実施 |
第2節 教育課程の編成 |
3 教育課程の編成における共通的事項 |
(2) 授業時数等の取扱い |
各教科等の指導は一定の時間内で行われるものであり,これらに対する授業時数の配当は,教育課程編成の上で重要な要素である。 各教科等の授業時数については,学校教育法施行規則において各教科等の年間授業時数の標準を定め,学習指導要領において年間の授業週数などを定めている。 また,学習指導要領では,特別活動のうち,児童会活動,クラブ活動及び学校行事については,それらの内容に応じ,適切な授業時数を充てるものとし,また,給食,休憩などの時間については,学校において工夫を加え,適切に定めるものとしている。 各学校においては,これらを踏まえ,学校の教育課程全体のバランスを図りながら,児童や学校及び地域の実態等を考慮し,学習指導要領に基づいて各教科等の教育活動を適切に実施するための授業時数を具体的に定め,適切に配当する必要がある。 その際,授業時数の確保を単に形式的に行うのではなく,個に応じた指導などの指導方法・指導体制や教材等の工夫改善を行うなど授業等の質的な改善を図ることにより各教科等の指導に必要な時間を実質的に確保する必要がある。 |
@ 各教科等の年間授業時数 |
各学年における各教科,道徳科,外国語活動,総合的な学習の時間及び特別活動の年間の授業時数並びに各学年の年間の総授業時数は,学校教育法施行規則第51条において次のように定めている。 この年間の総授業時数は,学校週5日制を前提として定めたものである。 |
学校教育法施行規則 小学校(第52条の2第2項に規定する中学校連携型小学校及び第79条の9第2項に規定する中学校併設型小学校を除く。)の各学年における各教科,道徳,外国語活動,総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は,別表第1に定める授業時数を標準とする。 別表第1(第51条関係) ★↑画像をクリックすると拡大します! 備考 1 この表の授業時数の1単位時間は,45分とする。 2 特別活動の授業時数は,小学校学習指導要領で定める学級活動(学校給食に係るものを除く。)に充てるものとする。 3 第50条第2項の場合において,特別の教科である道徳のほかに宗教を加えるときは,宗教の授業時数をもつてこの表の特別の教科である道徳の授業時数の一部に代えることができる。 (別表第2から別表第2の3まで及び別表第4の場合においても同様とする。) |
第1章総則第2の3(1)アのとおり,学習指導要領第2章以下に示す各教科,道徳科,外国語活動及び特別活動の内容に関する事項は,特に示す場合を除き,いずれの学校においても取り扱わなければならないものである。 別表第1に定めている授業時数は,学習指導要領で示している各教科等の内容を指導するのに要する時数を基礎とし,学校運営の実態などの条件も十分考慮しながら定めたものであり,各学校において年度当初の計画段階から別表第1に定めている授業時数を下回って教育課程を編成することは,上記のような学習指導要領の基準性の観点から適当とは考えられない。 しかしながら,このことは単に別表第1に示されている各教科等の授業時数を形式的に確保すればよいということを意味するものではない。 各学校において,この別表第1に示されている授業時数を踏まえ,児童及び学校や地域の実態を考慮しつつ,さらには個に応じた指導などの指導方法・指導体制や,教材等の工夫改善など授業等の質的な改善を図りながら,学習指導要領に基づき教育課程を適切に実施し指導するために必要な時間を実質的に確保するという視点が重要である。 なお,その際,学校において適切に授業時数を配当する必要がある特別活動の児童会活動,クラブ活動,学校行事や給食,休憩の時間等を含む教育課程全体のバランスを図ることが必要であるのは言うまでもない。 なお,学校教育法施行規則第51条において,別表第1に定めている授業時数が標準授業時数と規定されているのは, @指導に必要な時間を実質的に確保するという考え方を踏まえ,各学校においては,児童や地域の実態を十分に考慮して,児童の負担過重にならない限度で別表第1に定めている授業時数を上回って教育課程を編成し,実際に上回った授業時数で指導することが可能であること, A別表第1に定めている授業時数を踏まえて教育課程を編成したものの災害や流行性疾患による学級閉鎖等の不測の事態により当該授業時数を下回った場合,その確保に努力することは当然であるが,下回ったことのみをもって学校教育法施行規則第51条及び別表第1に反するものとはしない といった趣旨を制度上明確にしたものである。 特に,@については,学習指導要領のねらいが十分実現されていないと判断される場合には,指導方法・指導体制の工夫改善を図りながら,標準を上回る適切な指導時間を確保するなど,指導内容の確実な定着を図ることに努めることが必要である。 その際,年間の行事予定や各教科等の年間指導計画,その実施,改善の状況等について,保護者をはじめ地域住民等に対して積極的に情報提供することも重要である。 なお,別表第1は,各教科等のそれぞれの授業時数だけでなく,各学年の総授業時数も標準として定めている。したがって,個々の教科等の授業時数と同様に総授業時数についてもその確保を図ることが求められる。 各学校においては,このような考え方に立って,授業時数を適切に配当した教育課程を編成するとともに,その実施に当たっても,実際に必要な指導時間を確保するよう,学年や学期,月ごと等に授業時数の実績の管理や学習の状況の把握を行うなど,その状況等について自ら点検及び評価を行い,改善に努める必要がある。 このほか,授業時数の確保に当たっては,各学校において,教師が教材研究,指導の打合せ,地域との連絡調整等に充てる時間を可能な限り確保するため,会議等の持ち方や時間割の工夫など時間の効果的・効率的な利用等に配慮することなどに留意することが求められる。 |
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