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(4) 児童が学習の見通しを立てたり学習したことを振り返ったりする活動を,計画的に取り入れるように工夫すること。
 本項は,児童が自主的に学ぶ態度を育み,学習意欲の向上に資する観点から,各教科等の指導に当たり,児童が学習の見通しを立てたり学習したことを振り返ったりする活動を計画的に取り入れるように工夫することが重要であることを示している。

 前回の改訂では,教育基本法第6条第2項(「教育を受ける者が,学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに,自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない」)及び学校教育法第30条第2項(「主体的に学習に取り組む態度を養うことに,特に意を用いなければならない」)を踏まえ,児童の学習意欲の向上を重視し,この規定を設けた。

 今回の改訂においても,引き続き児童の学習意欲の向上を重視しており,主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を進めるに当たって,特に主体的な学びとの関係からは,児童が学ぶことに興味や関心をもつことや,見通しをもって粘り強く取り組むこと,自己の学習活動を振り返って次につなげることなどが重要になることから,各教科等の指導に当たり,本項の規定を踏まえる必要がある。

 具体的には,例えば,各教科等の指導に当たっては,児童が学習の見通しを立てたり,児童が当該授業で学習した内容を振り返る機会を設けることや,児童が家庭において学習の見通しを立てて予習をしたり学習した内容を振り返って復習する機会を設けることなどの取組が重要である。

 これらの指導を通じ,児童の学習習慣の定着や学習意欲の向上が図られ学習内容が確実に定着し,各教科等で目指す資質・能力の育成にも資するものと考えられる。

 
 
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