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ア 各学校においては,校長の方針の下に,校務分掌に基づき教職員が適切に役割を分担しつつ,相互に連携しながら,各学校の特色を生かしたカリキュラム・マネジメントを行うよう努めるものとする。

 また,各学校が行う学校評価については,教育課程の編成,実施,改善が教育活動や学校運営の中核となることを踏まえ,カリキュラム・マネジメントと関連付けながら実施するよう留意するものとする。

 本項は,カリキュラム・マネジメントを,校長の方針の下に,全教職員の適切な役割分担と連携に基づき行うとともに,学校評価と関連付けて行うことを示している。

 カリキュラム・マネジメントは,本解説第3章第1節の4において示すように,学校教育に関わる様々な取組を,教育課程を中心に据えて組織的かつ計画的に実施し,教育活動の質の向上につなげていくものである。

 「校長の方針の下に」としているのは,カリキュラム・マネジメントは校長が定める学校の教育目標など教育課程の編成の基本的な方針や校務分掌等に基づき行われることを示しており,全教職員が適切に役割を分担し,相互に連携することが必要である。

 その上で,児童の実態や地域の実情,指導内容を踏まえて効果的な年間指導計画等の在り方や,授業時間や週時程の在り方等について,校内研修等を通じて研究を重ねていくことも重要であり,こうした取組が学校の特色を創り上げていくこととなる。

 また,各学校におけるカリキュラム・マネジメントの取組は,学校が担う様々な業務の効率化を伴ってより充実することができる。

 この点からも,「校長の方針の下」に学校の業務改善を図り,指導の体制を整えていくことが重要となる。

 次に,各学校が行う学校評価は,学校教育法第42条において「教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い,その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずる」と規定されており,教育課程の編成,実施,改善は教育活動や学校運営の中核となることを踏まえ,教育課程を中心として教育活動の質の向上を図るカリキュラム・マネジメントは学校評価と関連付けて実施することが重要である。

 学校評価の実施方法は,学校教育法施行規則第66条から第68条までに,自己評価・学校関係者評価の実施・公表,評価結果の設置者への報告について定めるとともに,文部科学省では法令上の規定等を踏まえて「学校評価ガイドライン〔平成28年改訂〕」(平成28年3月文部科学省)を作成している。

 同ガイドラインでは,具体的にどのような評価項目・指標等を設定するかは各学校が判断するべきこととしつつ,その設定について検討する際の視点となる例が12分野にわたり示されている。

 学校評価をカリキュラム・マネジメントと関連付けて実施する観点からは,教育課程・学習指導に係る項目はもとより,当該教育課程を効果的に実施するための人的又は物的な体制の確保の状況なども重要である。

 各学校は,例示された項目を網羅的に取り入れるのではなく,その重点目標を達成するために必要な項目・指標等を精選して設定することが期待され,こうした例示も参照しながら各教科等の授業の状況や教育課程等の状況を評価し改善につなげていくことが求められる。

 
 

学校教育法

第42条
 小学校は,文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い,その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより,その教育水準の向上に努めなければならない。

第43条
 小学校は,当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに,これらの者との連携及び協力の推進に資するため,当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

学校教育法施行規則

第66条
 小学校は,当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について,自ら評価を行い,その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たつては,小学校は,その実情に応じ,適切な項目を 設定して行うものとする。

第67条
 小学校は,前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該小学校の児童の保護者その他の当該小学校の関係者(当該小学校の職員を除く。)による評価を行い,その結果を公表するよう努めるものとする。


第68条
 小学校は,第66条第1項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行つた場合はその結果を,当該小学校の設置者に報告するものとする。

 
 

(参考:学校評価ガイドラインにおける教育課程の評価)

 文部科学省が作成する「学校評価ガイドライン」では,各学校や設置者において評価項目・指標等の設定について検討する際の視点となる例として考えられるものを便宜的に分類した学校運営における以下の12分 野ごとに例示している。

@ 教育課程・学習指導,
A キャリア教育(進路指導),
B 生徒指導,
C 保健管理,
D 安全管理,
E 特別支援教育,
F 組織運営,
G 研修(資質向 上の取組),
H 教育目標・学校評価,
I 情報提供,
J 保護者,地域住民 等との連携,
K 環境整備

 これらの例示を参考にしつつ,具体的にどのような評価項目・指標等を設定するかは各学校が判断するべきであるが,各学校は設定した学校の教育目標の実現に向けた教育課程や人的又は物的な体制に関わる評価項目・指標について,例示された項目を網羅的に取り入れるのではなく,真に必要な項目・指標等を精選して設定することが期待される。

(例えば「教育課程・学習指導」については,以下の項目が例示されている)

■ 教育課程・学習指導 

○ 各教科等の授業の状況

・ 説明,板書,発問など,各教師の授業の実施方法

・ 視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の活用

・ 体験的な学習や問題解決的な学習,児童の興味・関心を生かした自主的・自発的な学習の状況

・ 個別指導やグループ別指導,習熟度に応じた指導,児童の興味・ 関心等に応じた課題学習,補充的な学習や発展的な学習などの個に応じた指導の方法等の状況

・ ティーム・ティーチング指導などにおける教師間の協力的な指導の状況

・ 学級内における児童の様子や,学習に適した環境に整備されているかなど,学級経営の状況

・ コンピュータや情報通信ネットワークを効果的に活用した授業の状況

・ 学習指導要領や各教育委員会が定める基準にのっとり,児童の発達の段階に即した指導に関する状況

・ 授業や教材の開発に地域の人材など外部人材を活用し,よりよいものとする工夫の状況

 

○ 教育課程等の状況

・ 学校の教育課程の編成・実施の考え方についての教職員間の共通理解の状況

・ 児童の学力・体力の状況を把握し,それを踏まえた取組の状況

・ 児童の学習について観点別学習状況の評価や評定などの状況

・ 学校図書館の計画的利用や,読書活動の推進の取組状況

・ 体験活動,学校行事などの管理・実施体制の状況

・ 部活動など教育課程外の活動の管理・実施体制の状況

・ 必要な教科等の指導体制の整備,授業時数の配当の状況

・ 学習指導要領や各教育委員会が定める基準にのっとり,児童の発 達の段階に即した指導の状況

・ 教育課程の編成・実施の管理の状況(例:教育課程の実施に必要な,教科等ごと等の年間の指導計画や週案などが適切に作成されて いるかどうか)

・ 児童の実態を踏まえた,個別指導やグループ別指導,習熟度に応じた指導,補充的な学習や発展的な学習など,個に応じた指導の計画状況

・ 幼小連携,小中連携など学校間の円滑な接続に関する工夫の状況

・ (データ等)学力調査等の結果

・ (データ等)運動・体力調査の結果

・ (データ等)児童の学習についての観点別学習状況の評価・評定 の結果

 
 

イ 教育課程の編成及び実施に当たっては,学校保健計画,学校安全計画,食に関する指導の全体計画,いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針など,各分野における学校の全体計画等と関連付けながら,効果的な指導が行われるように留意するものとする。

 本項は,教育課程の編成及び実施に当たり,法令等の定めにより学校が策定すべき各分野の全体計画等と関連付けて,当該全体計画等に示す教育活動が効果的に実施されるようにすることを示している。

 各学校は,法令等の定めにより,学校保健計画,学校安全計画,食に関する指導の全体計画,いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針など,各分野における学校の全体計画等を策定することとされている。

 これらの全体計画等には,児童への指導に関する事項や学校運営に関する事項を位置付けることとなる。

 そのため,教育課程の編成及び実施に当たっては,これらの全体計画等との関連付けを十分に行うことで,カリキュラム・マネジメントの充実が図られ,より効果的な指導を実現することにつながる。

〔学校保健計画〕

学校保健安全法
(学校保健計画の策定等)

第5条 学校においては,児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため,児童生徒等及び職員の健康診断,環境衛生検査,児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し,これを実施しなければならな い。

〔学校安全計画〕

学校保健安全法
(学校安全計画の策定等)

第27条 学校においては,児童生徒等の安全の確保を図るため,当該学校の施設及び設備の安全点検,児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導,職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し,これを実施しなければならない。

〔食に関する指導の全体計画〕

学校給食法

第10条 栄養教諭は,児童又は生徒が健全な食生活を自ら営むことができる知識及び態度を養うため,学校給食において摂取する食品と健康の保持増進との関連性についての指導,食に関して特別の配慮を必要とする児童又は生徒に対する個別的な指導その他の学校給食を活用した食に関する実践的な指導を行うものとする。

 この場合において,校長は,当該指導が効果的に行われるよう,学校給食と関連付けつつ当該義務教育諸学校における食に関する指導の全体的な計画を作成することその他の必要な措置を講ずるものとする。

〔いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針〕

いじめ防止対策推進法
(学校いじめ防止基本方針)

第13条 学校は,いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し,その学校の実情に応じ,当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。

 
 
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