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ア 学校がその目的を達成するため,学校や地域の実態等に応じ,教育活動の実施に必要な人的又は物的な体制を家庭や地域の人々の協力を得ながら整えるなど,家庭や地域社会との連携及び協働を深めること。

 また,高齢者や異年齢の子供など,地域における世代を越えた交 流の機会を設けること。

 教育基本法には,第13条において「学校,家庭及び地域住民その他の関係者は,教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに,相互の連携及び協力に努めるものとする。」と規定されている。

 また,学校教育法には,「小学校は,当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに,これらの者との連携及び協力の推進に資するため,当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。」と規定されている(同法第43条)。

 このように,学校がその目的を達成するためには,家庭や地域の人々とともに児童を育てていくという視点に立ち,家庭,地域社会との連携を深め,学校内外を通じた児童の生活の充実と活性化を図ることが大切である。

 また,学校,家庭,地域社会がそれぞれ本来の教育機能を発揮し,全体としてバランスのとれた教育が行われることが重要である。

 そのためには,教育活動の計画や実施の場面では,家庭や地域の人々の積極的な協力を得て児童にとって大切な学習の場である地域の教育資源や学習環境を一層活用していくことが必要である。

 また,各学校の教育方針や特色ある教育活動,児童の状況などについて家庭や地域の人々に適切に情報発信し理解や協力を得たり,家庭や地域の人々の学校運営などに対する意見を的確に把握して自校の 教育活動に生かしたりすることが大切である。

 その際,家庭や地域社会が担うべきものや担った方がよいものは家庭や地域社会が担うように促していくなど,相互の意思疎通を十分に図ることが必要である。

 さらに,家庭や地域社会における児童の生活の在り方が学校教育にも大きな影響を与えていることを考慮し,休業日も含め学校施設の開放,地域の人々や児童向けの学習機会の提供,地域社会の一員としての教師のボランティア活動を通して,家庭や地域社会に積極的に働きかけ,それぞれがもつ本来の教育機能が総合的に発揮されるようにすることも大 切である。

 また,都市化や核家族化の進行により,日常の生活において,児童が高齢者と 交流する機会は減少している。

 そのため,学校は児童が高齢者と自然に触れ合い交流する機会を設け,高齢者に対する感謝と尊敬の気持ちや思いやりの心を育み,高齢者から様々な生きた知識や人間の生き方を学んでいくことが大切である。

 高齢者との交流としては,例えば,授業や学校行事などに地域の高齢者を招待したり,高齢者福祉施設などを訪問したりして,高齢者の豊かな体験に基づく話を聞き,介護の簡単な手伝いをするなどといった体験活動が考えられる。

 また,異年齢の子供など地域の様々な人々との世代を越えた交流を図っていくことも考えられる。

 こうした取組を進めるに当たっては,総合的な学習の時間や特別活動などを有意義に活用するとともに,学校は介護や福祉の専門家の協力を求めたり,地域社会や学校外の関係施設や団体で働く人々と連携したりして,積極的に交流を進めていくことが大切である。

 
 

イ 他の小学校や,幼稚園,認定こども園,保育所,中学校,高等学校,特別支援学校などとの間の連携や交流を図るとともに,障害のある幼児児童生徒との交流及び共同学習の機会を設け,共に尊重し合い ながら協働して生活していく態度を育むようにすること。

 学校同士が相互に連携を図り,積極的に交流を深めることによって,学校生活をより豊かにするとともに,児童の人間関係や経験を広げるなど広い視野に立った適切な教育活動を進めていくことが必要である。

 その際には,近隣の学校のみならず異なった地域の学校同士において,あるいは同一校種だけでなく異校種間においても,このような幅広い連携や交流が考えられる。

 学校間の連携としては,例えば,同一市区町村等の学校同士が学習指導や生徒指導のための連絡会を設けたり,合同の研究会や研修会を開催したりすることなどが考えられる。

 その際,幼稚園や認定こども園,保育所,中学校との間で相互に幼児児童生徒の実態や指導の在り方などについて理解を深めることは,それぞれの学校段階の役割の基本を再確認することとなるとともに,広い視野に立って教育活動の改善・充実を図っていく上で極めて有意義であり,幼児児童生徒に対する一貫性のある教育を相互に連携し協力し合って推進するという新たな発想や取組が期待される。

 学校同士の交流としては,例えば,近隣の小学校や幼稚園,認定こども園,保育所,校区の中学校と学校行事,クラブ活動や部活動,自然体験活動,ボランティア活動などを合同で行ったり,自然や社会環境が異なる学校同士が相互に訪問したり,コンピュータや情報通信ネットワークなどを活用して交流したり,特別支援学校などとの交流を図ったりすることなどが考えられる。

 これらの活動を通じ,学校全体が活性化するとともに,児童が幅広い体験を得,視野を広げることにより,豊かな人間形成を図っていくことが期待される。

 障害者基本法第16条第3項にも規定するとおり,障害のある幼児児童生徒との交流及び共同学習は,児童が障害のある幼児児童生徒とその教育に対する正しい理解と認識を深めるための絶好の機会であり,同じ社会に生きる人間として,お互いを正しく理解し,共に助け合い,支え合って生きていくことの大切さを学ぶ 場でもあると考えられる。

 特別支援学校との交流の内容としては,例えば,学校行事や学習を中心に活動を共にする直接的な交流及び共同学習のほか,文通や作品の交換といった間接的な交流及び共同学習が考えられる。

 なお,交流及び共同学習の実施に当たっては,双方の学校同士が十分に連絡を取り合い,指導計画に基づく内容や方法を事前に検討し,各学校や障害のある幼児児童生徒一人一人の実態に応じた様々な配慮を行うなどして,組織的に計画的,継続的な交流及び共同学習を実施することが大切である。

 また,特別支援学級の児童との交流及び共同学習は,日常の様々な場面で活動を共にすることが可能であり,双方の児童の教育的ニーズを十分把握し,校内の協力体制を構築し,効果的な活動を設定することなどが大切である。

 
 
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