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(4) 他教科等の目標及び内容との違いに留意しつつ,第1の目標並びに第2の各学校において定める目標及び内容を踏まえた適切な学習活動を行うこと。

 各教科,道徳科,外国語活動及び特別活動と総合的な学習の時間は,それぞれ固有の目標と内容をもっている。

 それぞれが役割を十分に果たし,その目標をよりよく実現することで,教育課程は全体として適切に機能することになる。

 互いの違いを十分に理解した上で,総合的な学習の時間の目標及び内容を踏まえた適切な学習活動を展開することが求められる。

 今回の改訂により総合的な学習の時間において明確にされた,「探究的な見方・考え方を働かせ,横断的・総合的な学習を行うこと」という総合的な学習の時間の特質を十分に踏まえることが必要である。

 

 総合的な学習の時間については,
 探究的な学習として
 質的な改善が図られてきている
 ものの,

 未だに

 特定の教科等の知識や技能の習得
 を図る学習活動
 が行われていたり,

 運動会の準備などと混同された
 学習活動
 が行われていたりする

 などの事例が見られる
 との指摘もある。

 これらについては,
 総合的な学習の時間として
 ふさわしくないものである
 ことは言うまでもない。

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 総合的な学習の時間と
 特別活動との関連については,
 第1章総則の第2の3の(2)のエに,

 「総合的な学習の時間における
  学習活動により,
  特別活動の学校行事に掲げる
  各行事の実施と同様の成果が
  期待できる場合
  においては,

  総合的な学習の時間における
  学習活動をもって
  相当する
  特別活動の学校行事に掲げる各行事
  の実施に
  替えることができる。」

 との記述がある。

 

 これは
 総合的な学習の時間についての記述
 であり,
 探究的な学習であることが
 前提となっている。

 総合的な学習の時間において
 探究的な学習が行われる中で
 体験活動を実施した結果,
 学校行事として
 同様の成果が期待できる場合にのみ,
 特別活動の学校行事を実施した
 と判断してもよいこと
 を示しているものである。

 特別活動の学校行事を
 総合的な学習の時間として
 安易に流用して実施することを
 許容しているものではない。

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 具体的には,
 総合的な学習の時間において,
 その趣旨を踏まえ,

 例えば,
 自然体験活動やボランティア活動を
 探究的な学習の過程の中で行う場合
 において,

 これらの活動は
 集団活動の形態をとる場合が多く,
 集団への所属感や連帯感を深め,
 公共の精神を養うなど,
 特別活動の趣旨も踏まえた活動
 とすることが考えられる。

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 すなわち,

・ 総合的な学習の時間に行われる
 自然体験活動は,

 環境や自然を課題とした
 探究的な学習
 として行われると同時に,

 「自然の中での集団宿泊活動などの
  平素と異なる生活環境にあって,
  見聞を広め,
  自然や文化などに親しむとともに,

  よりよい人間関係を築くなどの
  集団生活の在り方や
  公衆道徳
  などについての
  体験を積むことができる」
 遠足・集団宿泊的行事と,

 

・ 総合的な学習の時間に行われる
 ボランティア活動は,

 社会との関わりを考える
 探究的な学習
 として行われると同時に,

 「勤労の尊さや生産の喜びを
  体得するとともに,
  ボランティア活動などの
  社会奉仕の精神を養う
  体験が得られる」
 勤労生産・奉仕的行事と,

 それぞれ同様の成果も期待できる
 と考えられる。

 

 このような場合,
 総合的な学習の時間とは別に,
 特別活動として
 改めてこれらの体験活動を行わない
 とすることも考えられる。

 
 
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