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(5) 各学校における総合的な学習の時間の名称については,各学校において適切に定めること。

 総合的な学習の時間の
 教育課程の基準上の名称は
 「総合的な学習の時間」とするが,

 各学校における
 教育課程,時間割上の
 この時間の具体的な名称については,
 この規定に示す通り,
 各学校で適切に定めるもの
 とされている。

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 各学校において,
 この時間の目標や内容,
 学習活動の特質,
 学校の取組の経緯
 を踏まえて,

 例えば,
 地域のシンボルや
 学校教育目標,
 保護者や地域の人々の願い
 に関連した名称など,

 この時間の趣旨が広く理解され,
 児童や保護者,地域の人々に
 親しんでもらえるように
 適切な名称を定めればよい。

 
 
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