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(6) 障害のある児童などについては,学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的,組織的に行うこと。

 障害者の権利に関する条約に
 掲げられた
 インクルーシブ教育システムの構築
 を目指し,
 児童の自立と社会参加を
 一層推進していくためには,

 通常の学級,
 通級による指導,
 特別支援学級,
 特別支援学校において,

 児童の十分な学びを確保し,
 一人一人の児童の
 障害の状態や
 発達の段階
 に応じた指導や支援を
 一層充実させていく必要がある。

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 通常の学級においても,
 発達障害を含む障害のある児童が
 在籍している可能性があること
 を前提に,

 全ての教科等において,
 一人一人の教育的ニーズに応じた
 きめ細かな指導や支援ができるよう,

 障害種別の指導の工夫のみならず,
 各教科等の学びの過程において
 考えられる困難さ
 に対する
 指導の工夫の意図,手立て
 を明確にすること
 が重要である。

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 これを踏まえ,
 今回の改訂では,
 障害のある児童などの指導
 に当たっては,

 個々の児童によって,

 見えにくさ,
 聞こえにくさ,
 道具の操作の困難や
 移動上の制約,
 健康面や安全面での制約,
 発音のしにくさ,
 心理的な不安定,
 人間関係形成の困難さ,
 読み書きや計算等の困難さ,
 注意の集中を持続させることが
 苦手など,

 学習活動を行う場合に生じる困難さ
 が異なること
 に留意し,

 個々の児童の困難さに応じた
 指導内容や指導方法
 を工夫することを,
 各教科等において示している。

 

 その際,
 総合的な学習の時間の目標や内容
 の趣旨,
 学習活動のねらい
 を踏まえ,

 学習内容の変更や
 学習活動の代替を
 安易に行うことがないよう
 留意するとともに,

 児童の学習負担や心理面にも
 配慮する必要がある。

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 総合的な学習の時間については,

 児童の
 知的な側面,
 情意的な側面,
 身体的な側面
 などに関する
 児童の実際の姿や経験

 といった,
 児童の実態等に応じて
 創意工夫を生かした教育活動を
 行うこと
 が必要であること
 をこれまでも示してきた。

 

 探究するための資質・能力を
 育成するためには,
 一人一人の学習の特性や困難さに
 配慮した学習活動
 が重要であり,

 例えば
 以下のような配慮を行うこと
 などが考えられる。

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・ 様々な事象を調べたり,
 得られた情報をまとめたりすること
 に困難がある場合は,

 必要な事象や情報を
 選択して整理できるように,

 着目する点や
 調べる内容,
 まとめる手順や
 調べ方
 について具体的に提示する

 などの配慮をする。

 

・ 関心のある事柄を広げることが
 難しい場合は,

 関心のもてる範囲を広げることが
 できるように,

 現在の関心事を核にして,
 それと関連する具体的な内容を
 示していくこと

 などの配慮をする。

 

・ 様々な情報の中から,
 必要な事柄を選択して比べることが
 難しい場合は,

 具体的なイメージをもって
 比較することができるように,

 比べる視点の焦点を明確にしたり,
 より具体化して提示したりする

 などの配慮をする。

 

・ 学習の振り返りが難しい場合は,

 学習してきた場面を
 想起しやすいように,

 学習してきた内容を
 文章やイラスト,写真等で
 視覚的に示すなどして,

 思い出すための手掛かりが得られる
 ように配慮する。

 

・ 人前で話すことへの不安から,
 自分の考えなどを発表することが
 難しい場合は,

 安心して発表できるように,
 発表する内容について紙面に整理し,
 その紙面を見ながら発表できる
 ようにすること,

 ICT機器を活用したりするなど,
 児童の表現を支援するための手立て
 を工夫できるように配慮する。

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 このほか,
 総合的な学習の時間においては,

 各教科等の特質に応じて育まれる
 「見方・考え方」
 を総合的に働かせるような学習

 を行うため,
 特別支援教育の視点から必要な配慮
 等については,
 各教科等における配慮を踏まえて
 対応することが求められる。

 

 こうした配慮を行うに当たっては,
 困難さを補う
 という視点だけでなく,
 むしろ
 得意なことを生かす
 という視点から行うことにより,
 自己肯定感の醸成にもつながる
もの
 と考えられる。

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 なお,学校においては,こうした点を踏まえ,個別の指導計画を作成し,必要な配慮を記載し,他教科等の担任と共有したり,翌年度の担任等に引き継いだりすることが必要である。

 
 
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