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 第1章総則の第2の3においては,

 「各教科等のそれぞれの授業の
  1単位時間は,
  各学校において,
  各教科等の年間授業時数を
  確保しつつ,
  児童の発達の段階及び
  各教科等や学習活動の特質
  を考慮して
  適切に定めること。」

 としている。

 
 

 総則でいう
 「年間授業時数を確保しつつ」
 という意味は,
 あくまでも

 授業時数の1単位時間を
 45分として計算した
 学校教育法施行規則第51条の
 別表第1に定める授業時数
 を確保する

 という意味であること
 に留意する必要がある。

 

 すなわち,
 年間授業時数は
 総合的な学習の時間の
 目標及び内容,
 育成を目指す資質・能力
 を指導するのに
 実質的に必要な時間であり,

 年間70単位時間を確保することは
 前提条件として
 考慮されなければならない
 ということである。

 
 

 なお,
 総合的な学習の時間では,
 特に,
 1単位時間や年間を見通した
 授業時間の弾力的な運用
 が必要
となる。

 したがって,
 授業時数の確保が
 行われているかどうかを
 確認する
ことが一層重要となる。

 そのためにも,
 年間指導計画に
 授業時数を明確に示すとともに,
 児童の時間割に
 総合的な学習の時間を位置付けること
 
が欠かせない。

 

 また,
 各学校においては,

 総合的な学習の時間の授業時数を
 適切に配当した教育課程を
 編成するだけでなく,

 その実施に当たっても,
 週単位,月単位,学期単位など
 に応じて
 授業時数の管理を行うなど,

 その状況等について
 自ら点検及び評価を行い,
 改善に努める必要がある。

 
 
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